働き方改革、スタート!!
- 2019.04.02 Tuesday
- 14:22
Photo by Dylan Gillis on Unsplash
昨年(2018年)に成立した働き改革関連法が、昨日から順次施行されています。
2019年4月1日付けで施行されているのは、時間外労働(=残業)の上限規制や年間の有給休暇取得義務化などが含まれる部分です。
その主な内容は、以下のとおりです。
◆残業時間の上限
原則、45時間/月、360時間/年を上限とする。
繁忙期等の特別な事情がある場合でも、休日労働を含んで、
100時間未満(休日労働含む)/月、80時間以内/2〜6ヶ月平均、720時間/年
45時間/月を超えていいのは、年間最大6か月間まで。
※これに違反した企業や労務担当者には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます
※昨日より施行対象となっているのは大手企業のみで、中小企業は1年後の2020年4月1日から対象となります。
※職種等により、例外はあります。
以下は、2019年4月1日より、全企業が対象となっています。
◆年次有給休暇の取得
10日以上の年次有給休暇が付与されている全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して、有給休暇を与える必要があります。
◆残業割増賃金率の引き上げ
中小企業の月60時間を超える残業について、50%に引き上げられました。
これ以外にも、フレックス制度の拡充や産業医の設置など、いくつかありますので、
詳細については、厚生労働省のパンフレットなどをご確認ください。
また、特に経営者の方は、十分にご注意ください。
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