7歳未満の子供の面倒を見る目的で、両親を呼ぶことができます。
在留資格は、特定活動(告示34号)となります。
取得条件としては
・高度専門職ビザを持っていること
・年収が800万円以上であること
・子どもが7歳未満であること
です。
高度専門職ビザを持っていることについては、他のビザを持っていて高度専門職ポイント計算の70点以上を満たす場合は含みません。
在留資格として、「高度専門職ビザ」を持っていることが必要となります。
また、子どもが7歳未満であることについて、
子どもが7歳になったらすぐに両親のビザが失効することはないですが、更新はできなくなります。
※在留資格は基本的に1年ごとの更新となります。
呼べるのは、母親のみ、父親のみ、または両親二人とも、どれでもかまいません。
しかし、夫婦どちらか一方の親のみとなります。
例えば、下記の例は対象外です。
妻の母+夫の母 → ×
妻の父+夫の父 → ×
妻の母+夫の父 → ×
妻の父+夫の母 → ×
つまり、妻の親のどちらか一方をこの優遇措置を使って読んだ場合、夫の親はどちらも呼ぶことができませんし、
その逆も同じです。
就労ビザに関するご相談は、“就労ビザ.com”まで!
今すぐにご相談したい方は、こちらからご予約ください。
※”就労ビザ.com”はHF(鴻富)行政書士法人が運営するサイトです。
]]>例えばピアノやバイオリン、書道、絵画等の芸術的な知識や技術を教える場合、
芸術ビザを申請する必要があります。
実は、在日外国人の中でも最も多い中国籍の方たちですが、
この種のビザを持って入国する中国籍の外国人は、毎年だいたい5人〜8人くらいで、非常に少数です。
今回、当社では日本での幼児教育機関で管弦楽器を教えるために来日される中国人の方のビザをサポートしました。
その方の専門とするのは、中国の塤(xun)と呼ばれる、粘土や陶磁で作られたベッセルフルート(オカリナの仲間)で、土笛の一種とされる中国古来の楽器です。
構造は複雑ではなく、子どもでも音を出しやすい楽器ですが、その歴史には奥深いものがあります。
楚の項羽が、漢の劉邦に垓下(現在の安徽省宿州市)に追い詰められ、漢軍に周囲を取り囲まれました。
劉邦の群氏である張良の策略で、夜になると項羽の故郷である楚の歌を演奏させます。
それを聞いた項羽は、楚の人間がみな敵に寝返ってしまったと嘆き、最終的に鳥江で自殺します。
歴史上有名な「四面楚歌」の語源となった出来事ですが、
この時演奏された楽器が、この"塤”だと言われています。
]]>
2023年8月1日より、興行ビザの要件が変更になっています。
今回の変更で、一定条件を満たした場合の招聘機関の要件が緩和されているので、
これまでに比べて、小さめの会場での興行開催が可能になる等、興行ビザのハードルが下がりました。
今までは、”1号の壁”に阻まれて開催できなかったものについても、
開催できる可能性が出てきています。
詳細は、当社HPをご確認ください。
就労ビザに関するご相談は、“就労ビザ.com”まで!
今すぐにご相談したい方は、こちらからご予約ください。
※”就労ビザ.com”はHF(鴻富)行政書士法人が運営するサイトです。
]]>
在留資格認定証明書を交付してもらい、郵送で送ってもらう際に、
簡易書留分の切手を貼った返信用封筒が必要になります。
今回、郵便料金の改定で簡易書留の料金が320円→350円に値上げされています。
よって、これまでは、普通郵便84円+簡易書留320円で404円分の切手を貼ればよかったのですが、
84円+350円で434円分の切手を貼る必要があります。
申請の際は、気を付けてください!
]]>日本で「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合に適用される、
「特定活動(未来創造人材)ビザ」の運用が開始されています。
取得のための条件は、以下のとおりです。
1,3つの世界大学ランキング(?QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス、?THE ワールド・ユニバーシティ・ランキングス、?アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ)のうち、2つ以上で100位以内にランキングしている大学(又は大学院)の学位・専門職学位を授与されていること
2,上記を卒業・修了後、5年以内
3,当面の滞在費として、貯蓄が日本円換算で20万円以上あること
なお、この在留資格での在留期間は、「6月」か「1年」が付与され、更新が可能ですが、最長2年間となります。
また、その「配偶者」や「お子さん」が帯同される場合についても、「特定活動」の在留資格を得ることができます。
就労ビザに関するご相談は、“就労ビザ.com”まで!
今すぐにご相談したい方は、こちらからご予約ください。
※”就労ビザ.com”はHF(鴻富)行政書士法人が運営するサイトです。
]]>
これまでの「高度専門職」に加えて、「特別高度人材」が加わります。
これに伴い、「高度専門職」に該当するような業務に従事している場合、
高度学術研究活動、高度専門・技術活動の場合:
1,修士学位以上+年收2000万円以上→1年で永住申請可能
2,実務経験10年以上+年收2000万円以上→1年で永住申请可能
高度経営管理活動の場合:
(経営者・管理者としての)実務経験5年以上+年收4000万円以上→1年で永住申請可能
となりました。
但し、学歴、職歴、収入は、永住申請のいくつかの条件のうちの一部分にすぎません。
これ以外に、年金や保険等の適正な納付、犯罪歴が無いこと等、永住申請は申請者の状況を総合的に審査されます。
上記の条件は、普通であれば10年日本に在住しなければならないところ(これを居住要件と言います)、
上記条件を満たせば、1年で申請できるというものです(居住要件の緩和)。
申請できるというだけで、許可されるというものではありませんので、ご注意ください。
]]>いよいよ、2022年4月から、これまで20歳だった成年年齢が18歳に引き下げられます。
なんと、日本の成年年齢が20歳であるというのは、明治時代から約140年変わらなかったので、
今回の変更は結構大きな変化になります。
では、私たちの生活にとって、何が変わって、何が変わらないのでしょうか。
成年に達すると、親の同意なく様々な契約が自身の意思で行うことができるようになります。
例えば、携帯電話の契約、部屋を借りる、ローンを組むなどといった契約等です。
また、これまで婚姻可能な最低年齢が、女性は16歳、男性は18歳と定められていましたが、
男女ともに18歳となります。
一方、飲酒や禁煙、公営競技(競馬、競艇等)、国民年金の加入義務、養子を迎える、等は18歳になっても行うことができず、
これまでと同様、20歳以上です。
では、日本に在留する外国人にどのような影響があるのでしょうか。
例えば、帰化申請を行いたい場合、18歳から申請が可能となります。
※年齢以外の要件も満たしている必要があります。
就労ビザに関するご相談は、“就労ビザ.com”まで!
今すぐにご相談したい方は、こちらからご予約ください。
※”就労ビザ.com”はHF(鴻富)行政書士法人が運営するサイトです。
]]>
先日、とある有名中華料理店で、
中国人を不法就労させた疑いにより、経営者ら(社長及び役員)が逮捕されました。
発表によると、中国籍の男女計7人に、在留資格外の活動(資格外活動)を行わせた疑いにより、
入管難民法違反容疑によるものだそうです。
ここで、資格外活動とは何なのか、について今一度ご説明いたします。
日本に合法的に在留できる在留資格は、それぞれの在留目的によってできる活動や要件が定められています。
その、自身が持つ在留資格に許されている活動範囲以外の収入を伴った活動を行う場合は、「資格外活動許可」取得の必要で、許可後はその定められた範囲内での資格外活動許可が認められます。
例えば、「留学ビザ」で在留する外国人は、学校で勉強するために在留しており、本来であれば報酬の発生する活動(アルバイなど)を行ってはいけません。
しかし、この「資格外活動許可」を取得することで、一定の資格外活動(アルバイト等)を行うことが認められるのです。
よって、この許可を取らずに行うアルバイトや、許可の範囲を超えて(定められた時間の趙か等)行うアルバイトも“資格外活動許可違反”となります。
他にもいくつか例を挙げていきましょう。
●翻訳・通訳業務を行うとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得した者が、他社の翻訳・通訳業務を兼務する。
→資格外活動許可は必要ありません。なぜなら、両社における活動内容は、いずれも在留資格の範囲内だからです。
●翻訳・通訳業務を行うとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得した者が、休日、親戚がやっているレストランで無償で手伝いをする。
→資格外活動許可は必要ありません。なぜなら、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格範囲外の活動ではありますが、当該活動が無償で行われる(収入を伴わない)からです。
●翻訳・通訳業務を行うとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得した者が、週末にレストランのスタッフとして時給1,000円で働く。
→資格外活動許可を取得する必要があります。なぜなら、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格範囲外の活動であり、かつ当該活動が収入を伴うからです。
●「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得している者が、更なる知識を深めるため、夜間大学(社会人用)に通う。
→資格外活動許可は必要ありません。なぜなら、当該活動が収入を伴ったものではないからです。
つまり、資格外活動許可の取得の有無は、
★現在持っている在留資格の範囲外の活動であるかどうか
★その活動が、収入を伴うものであるかどうか
この2点がポイントとなってきます。
就労ビザに関するご相談は、“就労ビザ.com”まで!
今すぐにご相談したい方は、こちらからご予約ください。
※”就労ビザ.com”はHF(鴻富)行政書士法人が運営するサイトです。
]]>
外国人の方が日本へ来る場合や、日本に在留する場合、
日本の「外務省」と「法務省」の定める方針が大きく関係してきます。
この「外務省」と「法務省」の管轄の違いについてよく理解していないと、
混乱したり、振り回されたりしてしまいますので、ご注意ください。
一般的に、日本へ中長期の在留資格で在留しようとする場合、
?日本の「出入国在留管理局」で在留資格認定証明書交付申請を行う
?在外公館で、?で発行された認定証明書を提出して査証申請を行う
?日本へ入国する
というステップを踏むことが推奨されています。
しかし、この一連のステップですが、
?と?の管轄は出入国在留管理局(法務省)で、
?の管轄は在外公館(外務省)となっています。
そのため、?を通過後、?で申請が不許可、となることもありうるわけです。
さて、新型コロナウイルス感染症の影響で、
現在、外国人の出入国については、入国制限措置が行われる等、
通常とは異なる、臨時的な措置が取られています。
例えば、日本への入国制限の状況に鑑みて、
出入国在留管理局では、「在留資格認定証明書」の交付を控えてきましたが、
ここのところ、徐々に認定証明書の交付が再開されているようです。
注:現在発行されている認定証明書の有効期限は、
●入国制限措置が解除された日から6ヶ月
●2021年4月30日
のいずれか早い方となっています。
しかし、例え認定証明書が発行されたとしても、
申請人が手続きを行う在外公館において、査証発行の手続きを停止しているところもあります。
※在外公館でどのような手続きを行うかについては、「外務省」の管轄になります。
また、在外公館で査証が発行されたとしても、
実際に日本へ入国できるかどうかを判断するのは「出入国在留管理局(法務省)」となりますので、
査証が発行されたからと言って、必ずしも日本へ入国できるわけではありません。
特に、現在のように入国制限措置が取られている状況の下では、
自信が入国制限対象に該当しないかについては、出入国在留管理局(法務省)のHPなどで確認する必要があるのです。
就労ビザに関するご相談は、“就労ビザ.com”まで!
今すぐにご相談したい方は、こちらからご予約ください。
※”就労ビザ.com”はHF(鴻富)行政書士法人が運営するサイトです。
]]>
在留資格に関する手続き期限が変更になっているのでご注意ください。
◆2020年3月〜7月に在留期限を迎える外国人の方について◆
それぞれの在留期間の満了日の3ヶ月後まで申請を受け付けています。
※日本で出生する等して、3~7月までに在留資格取得許可申請をしなければならない方を含みます。
【注意事項】
手続の申請については、上記のとおりですが、
在留期間満了日以降は、再入国許可又はみなし再入国許可による出国はできません。
◆審査結果の受領期間について◆
在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請を既に行っている場合、
許可により新しい在留カードを受け取れる期間は、
在留期間満了日から5ヶ月後までとなっています。
(通常は、2ヶ月後です)
なお、出入国在留管理局へ行くのは避けたいが、
新しい在留カードはなるべく早く手に入れたい、という場合、
行政書士が代理で新しい在留カードを受け取ることも可能ですので、
ご相談ください。
就労ビザに関するご相談は、“就労ビザ.com”まで!
今すぐにご相談したい方は、こちらからご予約ください。
※”就労ビザ.com”はHF(鴻富)行政書士法人が運営するサイトです。
]]>以下、2020年6月26日付けで出された最新の取扱いです。
◆在留資格認定証明書について◆
?2019年10月1日〜2021年1月29日までに作成(発行)された「在留資格認定証明書」について、
・入国制限措置が解除された日から6ヶ月
又は
・2021年4月30日まで
のいずれか早い日まで有効とする。
?在留資格認定証明書交付申請中の方について
現在申請中の案件について、活動開始時期を変更することとなった場合、
原則として、受け入れ機関作成の理由書のみをもって審査する。
◆在留資格に関する申請中に再入国許可により出国した方について◆
出国前に「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」、「永住許可申請」を行い、
再入国許可(みなし再入国許可を含む)により出国し、
新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できない場合、
日本の親族、受け入れ機関の職員等が代理で在留カードの受領することができる。
※この手続きには、所定の委任状が必要です。
※申請をすることなく出国し、そのまま在留期限が過ぎてしまった場合は、
「在留資格認定証明書交付申請」の手続きが必要です。
(以下の「◆再入国許可による出国中に在留期限が経過した方◆」をご確認ください。)
◆再入国許可による出国中に在留期限が経過した方◆
?在留資格認定証明書の交付対象とならない方(「永住者」等)については、
滞在中の在外公館で査証申請を行います。
?在留資格認定証明書の交付対象となるから(「留学」、「技能実習」、「技術・人文知識・国際業務」等)
日本において、「在留資格認定証明書交付申請」の手続きが必要です。
ただし、申請に必要な資料は、原則として、
・申請書
・受け入れ機関作成の理由書
のみでの審査となります。
就労ビザに関するご相談は、“就労ビザ.com”まで!
今すぐにご相談したい方は、こちらからご予約ください。
※”就労ビザ.com”はHF(鴻富)行政書士法人が運営するサイトです。
]]>
新型コロナウイルスの影響によって、会社の業績が悪化したら、休業したりして、
解雇、雇い止め、自宅待機等になった外国人の方の在留資格について、
2020年4月30日付けで出入国在留管理庁よりお知らせが出ています。
?雇用先から「解雇」又は「雇い止め」の通知を受け、就職活動を希望する方
?雇用先から待機を命じられ、復職を希望する方
?雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられ、引き続き稼働を希望する方
?上記の?か?に準じる方
→現に有する在留資格のまま在留が認められます。
※資格外活動の許可も可能です。(下記の<資格外活動許可について>も参照)
上記?〜?の状態のまま在留期間を迎える方
→「特定活動」の在留資格(就職活動)への変更が認められます。
※雇用先のつどうにより当該状況にあること証する文書の提出が必要です。
※資格外活動の許可も可能です。(下記の<資格外活動許可について>も参照)
<注意>
在留期限が到来する時点で、残りの待機期間が1ヶ月以内の場合、又は
勤務時間短縮で稼働していて、勤務時間>待機時間の場合は、
「特定活動(就職活動)」に変更することなく、現に有する在留資格のまま
在留資格の更新が可能です。
※但し、在留期間が「1年」になります。
また、上記事情により「特定活動(就職活動)」に変更した後、復職等することになった場合、
速やかに、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
<資格外活動許可について>
待機期間中や勤務短縮期間中に資格がい活動許可申請を行う場合、
受け入れ機関(勤務先)から資格外活動を行うことについての同意を得ている必要があります。
就労ビザに関するご相談は、“就労ビザ.com”まで!
今すぐにご相談したい方は、こちらからご予約ください。
※”就労ビザ.com”はHF(鴻富)行政書士法人が運営するサイトです。
]]>就労ビザを申請する際の所属機関・契約機関のカテゴリーの基準が、
2020年1月より、以下のように変更されました。
区分 | 内容 |
---|---|
<カテゴリー1> | ●上場企業 ●保険業を営む相互会社 ●日本又は外国の国・地方公共団体 ●独立行政法人 ●特殊法人・認可法人 ●法人税法別表第1に掲げる公共法人 ●高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の対象企業(イノベーション創出企業) ●その他一定の条件を満たす企業など |
<カテゴリー2> | 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人 |
<カテゴリー3> | 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人 |
<カテゴリー4> | それ以外(新設会社や個人事業主など) |
特に大きい変更として、
「カテゴリー2」の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が、
従来の″1,500万円以上”から、”1,000万円以上”に引き下げられたことです。
これにより、これまで「カテゴリー3」だった企業でも、
「カテゴリー2」に変更となる可能性があります。
ちなみに、「カテゴリー3」から「カテゴリー2」となることにより、
必要な企業側の書類の数がぐっと減り、
審査期間も短くなる傾向があります。
この機会に、今一度、自社の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額をご確認ください。
就労ビザに関するご相談は、“就労ビザ.com”まで!
今すぐにご相談したい方は、こちらからご予約ください。
※”就労ビザ.com”はHF(鴻富)行政書士法人が運営するサイトです。
]]>
「高度専門職」の在留期間は、一律5年が付与されます。
つまり、同じ会社で働き続ける限り、5年間は更新の必要がないというメリットがあります。
更に、永住申請をする場合にも、年数要件の部分で大きなメリットがあります。
「高度専門職」の場合、
ポイントが70点以上であれば3年で、80点以上であれば1年で永住申請の際の居住要件の期間要件を満たすことになるのです。
一般的には、期間要件が10年間(うち、5年間は就労ビザ)であることに比べると、
とても大きなメリットです。
ところが、高度専門職を取得して1年たったから、すぐに永住申請ができる!!
かというと、必ずしもそういうわけではありません。
例えば、「高度専門職」のポイント表の中に、
年齢×年収、というポイントがあります。
このポイントを加算して80点を取得している場合、
年収額は何で確認されるかというと、「住民税の課税証明書」です。
「住民税の課税証明書」は、前年分の課税対象額を証明するものが、その年の6月くらいに発行できるようになります。
つまり、
2019年1月~12月の1年間の年収学が記載される証明書は、2020年6月くらいに発行される、というわけです。
ということは、
2019年1月に「高度専門職」としての要件を満たし、その際のポイント加算として、上記の年収ポイントが含まれている場合、
2019年12月に、1年経ったからといって永住申請ができるわけではなく、
2020年6月、2019年分の年収が記載された課税証明書が発行されるのを待ってから、ようやく申請できるのです。
「高度専門職」への変更や、認定証明書取得の際は、
年収額は”見込み証明書”で証明するのに対し、
永住申請の際には”実績”で証明する必要があるため、要注意です。
就労ビザに関するご相談は、“就労ビザ.com”まで!
今すぐにご相談したい方は、こちらからご予約ください。
※”就労ビザ.com”はHF(鴻富)行政書士法人が運営するサイトです。
]]>
高度専門職の在留資格をお持ちの方の場合、
転職をしたら、「高度専門職」から「高度専門職」へ、
在留資格変更許可申請を行う必要があります。
同じ在留資格へ変更するというのはなんだか不思議な気がしますが、
「高度専門職」の場合は、申請時の企業で勤務することについて許可が出されます。
このため、「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格は、在留期限が残っていれば、
転職して同様の業務に従事することは可能なのですが、
「高度専門職」の場合は、勤務先の企業が指定されているため、”在留資格変更”の手続きをする必要があるのです。
同じ在留資格だからいいだろう、と軽く考えて、変更の必要がないと思ってしまう方がいるのですが、
そうではありませんので、ご注意ください。
就労ビザに関するご相談は、“就労ビザ.com”まで!
今すぐにご相談したい方は、こちらからご予約ください。
※”就労ビザ.com”はHF(鴻富)行政書士法人が運営するサイトです。
]]>