7歳未満の子供の面倒を見る目的で、両親を呼ぶことができます。
在留資格は、特定活動(告示34号)となります。
取得条件としては
・高度専門職ビザを持っていること
・年収が800万円以上であること
・子どもが7歳未満であること
です。
高度専門職ビザを持っていることについては、他のビザを持っていて高度専門職ポイント計算の70点以上を満たす場合は含みません。
在留資格として、「高度専門職ビザ」を持っていることが必要となります。
また、子どもが7歳未満であることについて、
子どもが7歳になったらすぐに両親のビザが失効することはないですが、更新はできなくなります。
※在留資格は基本的に1年ごとの更新となります。
呼べるのは、母親のみ、父親のみ、または両親二人とも、どれでもかまいません。
しかし、夫婦どちらか一方の親のみとなります。
例えば、下記の例は対象外です。
妻の母+夫の母 → ×
妻の父+夫の父 → ×
妻の母+夫の父 → ×
妻の父+夫の母 → ×
つまり、妻の親のどちらか一方をこの優遇措置を使って読んだ場合、夫の親はどちらも呼ぶことができませんし、
その逆も同じです。
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]]>例えばピアノやバイオリン、書道、絵画等の芸術的な知識や技術を教える場合、
芸術ビザを申請する必要があります。
実は、在日外国人の中でも最も多い中国籍の方たちですが、
この種のビザを持って入国する中国籍の外国人は、毎年だいたい5人〜8人くらいで、非常に少数です。
今回、当社では日本での幼児教育機関で管弦楽器を教えるために来日される中国人の方のビザをサポートしました。
その方の専門とするのは、中国の塤(xun)と呼ばれる、粘土や陶磁で作られたベッセルフルート(オカリナの仲間)で、土笛の一種とされる中国古来の楽器です。
構造は複雑ではなく、子どもでも音を出しやすい楽器ですが、その歴史には奥深いものがあります。
楚の項羽が、漢の劉邦に垓下(現在の安徽省宿州市)に追い詰められ、漢軍に周囲を取り囲まれました。
劉邦の群氏である張良の策略で、夜になると項羽の故郷である楚の歌を演奏させます。
それを聞いた項羽は、楚の人間がみな敵に寝返ってしまったと嘆き、最終的に鳥江で自殺します。
歴史上有名な「四面楚歌」の語源となった出来事ですが、
この時演奏された楽器が、この"塤”だと言われています。
]]>
2023年8月1日より、興行ビザの要件が変更になっています。
今回の変更で、一定条件を満たした場合の招聘機関の要件が緩和されているので、
これまでに比べて、小さめの会場での興行開催が可能になる等、興行ビザのハードルが下がりました。
今までは、”1号の壁”に阻まれて開催できなかったものについても、
開催できる可能性が出てきています。
詳細は、当社HPをご確認ください。
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在留資格認定証明書を交付してもらい、郵送で送ってもらう際に、
簡易書留分の切手を貼った返信用封筒が必要になります。
今回、郵便料金の改定で簡易書留の料金が320円→350円に値上げされています。
よって、これまでは、普通郵便84円+簡易書留320円で404円分の切手を貼ればよかったのですが、
84円+350円で434円分の切手を貼る必要があります。
申請の際は、気を付けてください!
]]>日本で「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合に適用される、
「特定活動(未来創造人材)ビザ」の運用が開始されています。
取得のための条件は、以下のとおりです。
1,3つの世界大学ランキング(?QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス、?THE ワールド・ユニバーシティ・ランキングス、?アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ)のうち、2つ以上で100位以内にランキングしている大学(又は大学院)の学位・専門職学位を授与されていること
2,上記を卒業・修了後、5年以内
3,当面の滞在費として、貯蓄が日本円換算で20万円以上あること
なお、この在留資格での在留期間は、「6月」か「1年」が付与され、更新が可能ですが、最長2年間となります。
また、その「配偶者」や「お子さん」が帯同される場合についても、「特定活動」の在留資格を得ることができます。
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これまでの「高度専門職」に加えて、「特別高度人材」が加わります。
これに伴い、「高度専門職」に該当するような業務に従事している場合、
高度学術研究活動、高度専門・技術活動の場合:
1,修士学位以上+年收2000万円以上→1年で永住申請可能
2,実務経験10年以上+年收2000万円以上→1年で永住申请可能
高度経営管理活動の場合:
(経営者・管理者としての)実務経験5年以上+年收4000万円以上→1年で永住申請可能
となりました。
但し、学歴、職歴、収入は、永住申請のいくつかの条件のうちの一部分にすぎません。
これ以外に、年金や保険等の適正な納付、犯罪歴が無いこと等、永住申請は申請者の状況を総合的に審査されます。
上記の条件は、普通であれば10年日本に在住しなければならないところ(これを居住要件と言います)、
上記条件を満たせば、1年で申請できるというものです(居住要件の緩和)。
申請できるというだけで、許可されるというものではありませんので、ご注意ください。
]]>いよいよ、2022年4月から、これまで20歳だった成年年齢が18歳に引き下げられます。
なんと、日本の成年年齢が20歳であるというのは、明治時代から約140年変わらなかったので、
今回の変更は結構大きな変化になります。
では、私たちの生活にとって、何が変わって、何が変わらないのでしょうか。
成年に達すると、親の同意なく様々な契約が自身の意思で行うことができるようになります。
例えば、携帯電話の契約、部屋を借りる、ローンを組むなどといった契約等です。
また、これまで婚姻可能な最低年齢が、女性は16歳、男性は18歳と定められていましたが、
男女ともに18歳となります。
一方、飲酒や禁煙、公営競技(競馬、競艇等)、国民年金の加入義務、養子を迎える、等は18歳になっても行うことができず、
これまでと同様、20歳以上です。
では、日本に在留する外国人にどのような影響があるのでしょうか。
例えば、帰化申請を行いたい場合、18歳から申請が可能となります。
※年齢以外の要件も満たしている必要があります。
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先日、とある有名中華料理店で、
中国人を不法就労させた疑いにより、経営者ら(社長及び役員)が逮捕されました。
発表によると、中国籍の男女計7人に、在留資格外の活動(資格外活動)を行わせた疑いにより、
入管難民法違反容疑によるものだそうです。
ここで、資格外活動とは何なのか、について今一度ご説明いたします。
日本に合法的に在留できる在留資格は、それぞれの在留目的によってできる活動や要件が定められています。
その、自身が持つ在留資格に許されている活動範囲以外の収入を伴った活動を行う場合は、「資格外活動許可」取得の必要で、許可後はその定められた範囲内での資格外活動許可が認められます。
例えば、「留学ビザ」で在留する外国人は、学校で勉強するために在留しており、本来であれば報酬の発生する活動(アルバイなど)を行ってはいけません。
しかし、この「資格外活動許可」を取得することで、一定の資格外活動(アルバイト等)を行うことが認められるのです。
よって、この許可を取らずに行うアルバイトや、許可の範囲を超えて(定められた時間の趙か等)行うアルバイトも“資格外活動許可違反”となります。
他にもいくつか例を挙げていきましょう。
●翻訳・通訳業務を行うとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得した者が、他社の翻訳・通訳業務を兼務する。
→資格外活動許可は必要ありません。なぜなら、両社における活動内容は、いずれも在留資格の範囲内だからです。
●翻訳・通訳業務を行うとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得した者が、休日、親戚がやっているレストランで無償で手伝いをする。
→資格外活動許可は必要ありません。なぜなら、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格範囲外の活動ではありますが、当該活動が無償で行われる(収入を伴わない)からです。
●翻訳・通訳業務を行うとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得した者が、週末にレストランのスタッフとして時給1,000円で働く。
→資格外活動許可を取得する必要があります。なぜなら、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格範囲外の活動であり、かつ当該活動が収入を伴うからです。
●「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得している者が、更なる知識を深めるため、夜間大学(社会人用)に通う。
→資格外活動許可は必要ありません。なぜなら、当該活動が収入を伴ったものではないからです。
つまり、資格外活動許可の取得の有無は、
★現在持っている在留資格の範囲外の活動であるかどうか
★その活動が、収入を伴うものであるかどうか
この2点がポイントとなってきます。
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外国人の方が日本へ来る場合や、日本に在留する場合、
日本の「外務省」と「法務省」の定める方針が大きく関係してきます。
この「外務省」と「法務省」の管轄の違いについてよく理解していないと、
混乱したり、振り回されたりしてしまいますので、ご注意ください。
一般的に、日本へ中長期の在留資格で在留しようとする場合、
?日本の「出入国在留管理局」で在留資格認定証明書交付申請を行う
?在外公館で、?で発行された認定証明書を提出して査証申請を行う
?日本へ入国する
というステップを踏むことが推奨されています。
しかし、この一連のステップですが、
?と?の管轄は出入国在留管理局(法務省)で、
?の管轄は在外公館(外務省)となっています。
そのため、?を通過後、?で申請が不許可、となることもありうるわけです。
さて、新型コロナウイルス感染症の影響で、
現在、外国人の出入国については、入国制限措置が行われる等、
通常とは異なる、臨時的な措置が取られています。
例えば、日本への入国制限の状況に鑑みて、
出入国在留管理局では、「在留資格認定証明書」の交付を控えてきましたが、
ここのところ、徐々に認定証明書の交付が再開されているようです。
注:現在発行されている認定証明書の有効期限は、
●入国制限措置が解除された日から6ヶ月
●2021年4月30日
のいずれか早い方となっています。
しかし、例え認定証明書が発行されたとしても、
申請人が手続きを行う在外公館において、査証発行の手続きを停止しているところもあります。
※在外公館でどのような手続きを行うかについては、「外務省」の管轄になります。
また、在外公館で査証が発行されたとしても、
実際に日本へ入国できるかどうかを判断するのは「出入国在留管理局(法務省)」となりますので、
査証が発行されたからと言って、必ずしも日本へ入国できるわけではありません。
特に、現在のように入国制限措置が取られている状況の下では、
自信が入国制限対象に該当しないかについては、出入国在留管理局(法務省)のHPなどで確認する必要があるのです。
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在留資格に関する手続き期限が変更になっているのでご注意ください。
◆2020年3月〜7月に在留期限を迎える外国人の方について◆
それぞれの在留期間の満了日の3ヶ月後まで申請を受け付けています。
※日本で出生する等して、3~7月までに在留資格取得許可申請をしなければならない方を含みます。
【注意事項】
手続の申請については、上記のとおりですが、
在留期間満了日以降は、再入国許可又はみなし再入国許可による出国はできません。
◆審査結果の受領期間について◆
在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請を既に行っている場合、
許可により新しい在留カードを受け取れる期間は、
在留期間満了日から5ヶ月後までとなっています。
(通常は、2ヶ月後です)
なお、出入国在留管理局へ行くのは避けたいが、
新しい在留カードはなるべく早く手に入れたい、という場合、
行政書士が代理で新しい在留カードを受け取ることも可能ですので、
ご相談ください。
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]]>以下、2020年6月26日付けで出された最新の取扱いです。
◆在留資格認定証明書について◆
?2019年10月1日〜2021年1月29日までに作成(発行)された「在留資格認定証明書」について、
・入国制限措置が解除された日から6ヶ月
又は
・2021年4月30日まで
のいずれか早い日まで有効とする。
?在留資格認定証明書交付申請中の方について
現在申請中の案件について、活動開始時期を変更することとなった場合、
原則として、受け入れ機関作成の理由書のみをもって審査する。
◆在留資格に関する申請中に再入国許可により出国した方について◆
出国前に「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」、「永住許可申請」を行い、
再入国許可(みなし再入国許可を含む)により出国し、
新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できない場合、
日本の親族、受け入れ機関の職員等が代理で在留カードの受領することができる。
※この手続きには、所定の委任状が必要です。
※申請をすることなく出国し、そのまま在留期限が過ぎてしまった場合は、
「在留資格認定証明書交付申請」の手続きが必要です。
(以下の「◆再入国許可による出国中に在留期限が経過した方◆」をご確認ください。)
◆再入国許可による出国中に在留期限が経過した方◆
?在留資格認定証明書の交付対象とならない方(「永住者」等)については、
滞在中の在外公館で査証申請を行います。
?在留資格認定証明書の交付対象となるから(「留学」、「技能実習」、「技術・人文知識・国際業務」等)
日本において、「在留資格認定証明書交付申請」の手続きが必要です。
ただし、申請に必要な資料は、原則として、
・申請書
・受け入れ機関作成の理由書
のみでの審査となります。
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新型コロナウイルスの影響によって、会社の業績が悪化したら、休業したりして、
解雇、雇い止め、自宅待機等になった外国人の方の在留資格について、
2020年4月30日付けで出入国在留管理庁よりお知らせが出ています。
?雇用先から「解雇」又は「雇い止め」の通知を受け、就職活動を希望する方
?雇用先から待機を命じられ、復職を希望する方
?雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられ、引き続き稼働を希望する方
?上記の?か?に準じる方
→現に有する在留資格のまま在留が認められます。
※資格外活動の許可も可能です。(下記の<資格外活動許可について>も参照)
上記?〜?の状態のまま在留期間を迎える方
→「特定活動」の在留資格(就職活動)への変更が認められます。
※雇用先のつどうにより当該状況にあること証する文書の提出が必要です。
※資格外活動の許可も可能です。(下記の<資格外活動許可について>も参照)
<注意>
在留期限が到来する時点で、残りの待機期間が1ヶ月以内の場合、又は
勤務時間短縮で稼働していて、勤務時間>待機時間の場合は、
「特定活動(就職活動)」に変更することなく、現に有する在留資格のまま
在留資格の更新が可能です。
※但し、在留期間が「1年」になります。
また、上記事情により「特定活動(就職活動)」に変更した後、復職等することになった場合、
速やかに、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
<資格外活動許可について>
待機期間中や勤務短縮期間中に資格がい活動許可申請を行う場合、
受け入れ機関(勤務先)から資格外活動を行うことについての同意を得ている必要があります。
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]]>就労ビザを申請する際の所属機関・契約機関のカテゴリーの基準が、
2020年1月より、以下のように変更されました。
区分 | 内容 |
---|---|
<カテゴリー1> | ●上場企業 ●保険業を営む相互会社 ●日本又は外国の国・地方公共団体 ●独立行政法人 ●特殊法人・認可法人 ●法人税法別表第1に掲げる公共法人 ●高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の対象企業(イノベーション創出企業) ●その他一定の条件を満たす企業など |
<カテゴリー2> | 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人 |
<カテゴリー3> | 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人 |
<カテゴリー4> | それ以外(新設会社や個人事業主など) |
特に大きい変更として、
「カテゴリー2」の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が、
従来の″1,500万円以上”から、”1,000万円以上”に引き下げられたことです。
これにより、これまで「カテゴリー3」だった企業でも、
「カテゴリー2」に変更となる可能性があります。
ちなみに、「カテゴリー3」から「カテゴリー2」となることにより、
必要な企業側の書類の数がぐっと減り、
審査期間も短くなる傾向があります。
この機会に、今一度、自社の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額をご確認ください。
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「高度専門職」の在留期間は、一律5年が付与されます。
つまり、同じ会社で働き続ける限り、5年間は更新の必要がないというメリットがあります。
更に、永住申請をする場合にも、年数要件の部分で大きなメリットがあります。
「高度専門職」の場合、
ポイントが70点以上であれば3年で、80点以上であれば1年で永住申請の際の居住要件の期間要件を満たすことになるのです。
一般的には、期間要件が10年間(うち、5年間は就労ビザ)であることに比べると、
とても大きなメリットです。
ところが、高度専門職を取得して1年たったから、すぐに永住申請ができる!!
かというと、必ずしもそういうわけではありません。
例えば、「高度専門職」のポイント表の中に、
年齢×年収、というポイントがあります。
このポイントを加算して80点を取得している場合、
年収額は何で確認されるかというと、「住民税の課税証明書」です。
「住民税の課税証明書」は、前年分の課税対象額を証明するものが、その年の6月くらいに発行できるようになります。
つまり、
2019年1月~12月の1年間の年収学が記載される証明書は、2020年6月くらいに発行される、というわけです。
ということは、
2019年1月に「高度専門職」としての要件を満たし、その際のポイント加算として、上記の年収ポイントが含まれている場合、
2019年12月に、1年経ったからといって永住申請ができるわけではなく、
2020年6月、2019年分の年収が記載された課税証明書が発行されるのを待ってから、ようやく申請できるのです。
「高度専門職」への変更や、認定証明書取得の際は、
年収額は”見込み証明書”で証明するのに対し、
永住申請の際には”実績”で証明する必要があるため、要注意です。
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高度専門職の在留資格をお持ちの方の場合、
転職をしたら、「高度専門職」から「高度専門職」へ、
在留資格変更許可申請を行う必要があります。
同じ在留資格へ変更するというのはなんだか不思議な気がしますが、
「高度専門職」の場合は、申請時の企業で勤務することについて許可が出されます。
このため、「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格は、在留期限が残っていれば、
転職して同様の業務に従事することは可能なのですが、
「高度専門職」の場合は、勤務先の企業が指定されているため、”在留資格変更”の手続きをする必要があるのです。
同じ在留資格だからいいだろう、と軽く考えて、変更の必要がないと思ってしまう方がいるのですが、
そうではありませんので、ご注意ください。
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日本政府は、2015年に「クールジャパン関係府省連絡・連携会議」(内閣府副大臣がトップ)を立ち上げ、
日本の観光業の推進と共に、日本の魅力を海外に発信することを強化してきました。
そして今月3日、そのクールジャパン戦略の見直しを図り、見直し案の内容が明らかになりました。
今回の見直しでは、
省庁間の横軸の連携を強化するため、従来の「クールジャパン関係府省連絡・連携会議」を廃止し、
外務省や経産省等の副大臣で構成される「クールジャパン戦略会議(仮称)」を新設しました。
見直し案の中でも注目すべきなのは、
クールジャパンに関わる外国人を対象に、在留資格の条件緩和も検討されていることです。
世界に日本の魅力を発信したり、日本を拠点に活動する等する”日本ファン”を増やし、
日本の宣伝に一役買ってもらおうというのが目的です。
どのような条件緩和になるのか、まだ具体的なことは決まっていませんが、
来年度に設置される予定の「外国人共生センター」等の関係機関と連携の上、
才能ある外国人の受入れ環境の整備や、地方・中小事業者の参画促進のための外国人の紹介や異業種交流なども盛り込まれています。
果たしてどのような条件緩和になるのか…追って情報を待ちたいと思います。
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今年4月1日付けで“改正出入国管理法(入管法)”が施行され、また、新たに出入国管理行政を行うための機構として、法務省の外局として「出入国在留管理庁」が設けられたことにより、日本の出入国在留管理体制も大きく変わりました。
細かい内部事情までは分かりませんが…、おそらく上記の法改正や体制変化、そして、日本に在留する外国人の増加等に伴って、私たちが毎週申請取次を行っている、「東京出入国在留管理局」では、今年5月頃に申請した案件ぐらいから、これまでより審査期間が全体的に長期化してきていると実感しています。
もちろん、すべての案件が長期化しているわけではなく、就労関係の在留資格については、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請で問題のないケースにおいては、比較的これまでと同じぐらいの所要日数で審査完了となることが多いですが、在留資格認定証明書交付申請においては、これまでより明らかに審査期間が長期化傾向にあります。6月中旬時点で「東京出入国在留管理局 就労審査第一部門」に進捗確認を行った際にも、対応いただいた審査官には“現在これまでより平均的に2倍程度の審査期間を要している”との回答もあったぐらいです。
例えば、弊社で申請取次を行っている、カテゴリー2の区分に属されている企業様の内定者の方々に関する『技術・人文知識・国際業務』の在留資格認定証明書交付申請において、直近4件分に関しては以下のような審査期間となりました。これまでは1週間程で審査が完了していたものが、やはり今年7月に申請したD様のみ、2週間程かかっていることがお分かりいただけるかと思います。なお、D様に要件上の問題は特に何もありませんでした。
内定者 |
申請日 |
在留資格認定証明書の 発行日 |
在留資格認定証明書の 弊社到着日 |
A様 |
2018年12月13日 |
2018年12月19日 |
2018年12月25日 |
B様 |
2019年3月8日 |
2019年3月15日 |
2019年3月20日 |
C様 |
2019年3月28日 |
2019年4月4日 |
2019年4月8日 |
D様 |
2019年7月10日 |
2019年7月25日 |
2019年7月29日 |
また、『日本人の配偶者等』や『永住者の配偶者等』等の身分関係の在留資格申請の審査を担っている、「東京出入国在留管理局 永住審査部門」においては、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請いずれも、これまでよりも長い審査期間を要しているようです。7月下旬時点で同審査部門に進捗確認を行った際には、在留期間更新許可申請については、“現在平均して1ヶ月半〜2ヶ月程、審査に時間を要している”との回答でした。
ちなみに、永住許可申請については、「東京出入国在留管理局」においては、弊社の申請取次案件の審査期間は、現在平均して8〜9ヶ月程で、今年7月1日以降の申請分から必要書類も増えている関係で、今後はもっと長期化することが予想されています。なお、『技術・人文知識・国際業務』等、就労関係の在留資格の場合の永住許可申請の必要書類については、法務省HPをご参照ください。
出入国在留管理局における審査期間は、混雑状況によっても日々変動していき、前回これぐらいの期間で許可が下りたから、今回も同じ期間で下りるとは限りません。来日予定日や入社予定日が間に合わない等の不測の事態が起きぬよう、スケジュールに十分な余裕を持って申請準備をスタートされることを強くおすすめいたします。
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]]>企業にお勤めの方の場合、
厚生年金と健康保険に加入している場合はほとんどで、
年金と保険料は月々の給与から天引きで引かれていると思います。
一方で、個人事業主の方の場合は、
国民年金と国民健康保険に加入し、
決められた期限までに、年金や保険料を納付していると思います。
これらの年金制度や健康保険について、
外国人を取り巻く状況は、最近大きく変化しています。
先日は、永住申請の際の必要書類が大幅に変更され、
それまで必要なかった健康保険証のコピーや年金の納付記録の提出が求められるようになりました。
以下に、永住申請の必要書類の変更点についてお知らせします。
今後、永住申請をお考えの方は、今から準備しておく必要があるでしょう。
◆住民税の納税・課税証明書について
これまで、原則3年分の提出を求められていた、住民税の納税・課税証明書ですが、
原則として5年分の提出が必要になりました。
◆年金について
原則、過去2年分の年金記録(ねんきんネットのコピーなど)の提出が求められるようになりました。
更に、国民年金の方の場合は、年金保険料の領収書の写しも必要になりますので、
きちんと保管しておく必要があります。
◆健康保険について
保険証のコピーの提出が求められるようになりました。
更に、国民健康保険に加入されている場合(過去2年間、国民健康保険加入歴がある場合も含みます)は、
保険料の納付証明書や、領収書の写し(いずれも、過去2年間分)も必要になりますので、
領収書等も保管しておく必要があります。
◆国税の納付状況を証明する資料について
対象となる国税(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)について、
納税証明書(その3)が必要となります。
納税所(その3)とは、現在未納があるかどうかを証明するものになります。
これらは、2019年7月1日以降の申請から既に適用されていますが、
それ以前に申請した場合でも、審査の過程において、追加で提出を求められることもあります。
今後、永住申請を考えていらっしゃる方は、
充分ご注意ください。
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]]>以前、パブリックコメント掲載時点で当ブログでご紹介しましたが、
留学生が就職可能な業種の幅を広げるための特定活動改正告示が、30日付けで公布されました。
パブリックコメントでは、37件の意見がありましたが、
パブコメ掲載段階から変更なく、下記条件のもと、『特定技能』46号で就労が可能になります。
1、常勤の従業員として雇用され,本邦の大学又は大学院において修得した知識や能力等を活用することが見込まれること。
2、本邦の大学(短期大学を除く。)を卒業し,又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと
3、日本人と同等額以上の報酬を受けること
4、高い日本語能力を有すること(試験又はその他の方法により,日本語能力試験N1レベル等が確認できること)
※ただし、風俗営業活動や、法律上資格を有する者が行うこととされている業務(業務独占資格を要する業務)については従事不可。また、大学・大学院において修得した知識や能力を必要としない業務にのみ従事することはできない。
また、『特定活動』46号の配偶者等については、同じく『特定活動』47号によって帯同が可能となります。
※『家族滞在』ではないのでご注意ください。
改正告示の文言によれば、サービス業務や製造業務等、これまでの『技術・人文知識・国際業務』等の在留資格では専従が認められなかった業種・領域においても、『特定活動』46号で就労が可能となります。
そうなれば、留学生が活躍できる就労場面は一気に広がることなります。
具体的な活動内容等については、ガイドラインで示すことを検討しているとのことなので、どこまで対象が広げられるのか、おおいに注目されます。
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2019年2月15日のブログ「マイナンバーカードが保険証に?」でも紹介しましたが、
マイナンバーカードを健康保険証として使用できるようにする旨を含む改正健康保険法が、
2019年5月15日の参議院で可決され、成立しました。
この改正健康保険法のうち、おそらく利用者に大きく関係するであろう内容は、簡単に言うと以下のとおりです。
1、医療機関を受診し、保険診療を受けようとする者は、
電子資格確認等(=マイナンバーカード裏面のICチップ読取)により、被保険者であることの確認を受け、当該給付を受ける。
2、健康保険の被扶養者の要件を以下のとおりとすることを、厚生労働省令で定める。
?日本国内に住所を有する者
?外国に留学する学生等で、日本国内住所を有しないものの、渡航目的等を考慮して、日本国内に生活の基盤があると認められる者
施行日は、一部を除き、令和2年(2020年)4月1日です。
ところで、マイナンバーカードですが、
実際にもってはいるけども、マイナンバーを確認すること以外に使ったことはほとんどない、
という人も多いのではないでしょうか。
マイナンバーカードを持っていれば、何ができるのか、ちょっと調べてみました。
【マイナンバーカードの使い道】
・電子署名を利用して、各種行政手続きのオンライン申請ができる
・本人確認の身分証明書として使える(銀行口座開設、パスポート新規発給等)
・オンラインバンキング等のオンライン取引に利用できる見込み
・コンビニ等で住民票や印鑑登録証明書が取得できる(現在、619市区町村、約9,600万人が対象)
なお、電子署名として利用する場合は、ICカードリーダライタの準備が必要になりますが、
これは、スマホにアプリをダウンロードすることで、カードリーダーとして使用できるそうです。
とはいっても、そうそうマイナンバーを使用する機会も多くなさそうです。
しかし、健康保険証としての役割もマイナンバーカードが兼ねるようになれば、
マイナンバーカードの出番はぐっと増えそうです。
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令和元年を迎え、改正入管法に伴う動きも徐々にその速度を増してきています。
GW直前の4月26日付けで、法務省は「登録支援機関」の登録簿(第一弾)を公表しました。
4月26日現在の登録件数は8件で、個人や法人、北は宮城県、南は鹿児島県まで、多様な顔ぶれとなっています。機関の職種(属性)としては、当初の見込みどおり、行政書士事務所や人材紹介・派遣会社、事業協同組合等が多いようです。
報道によれば、同月19日までに1,176件の申請が受け付けられているとのことなので、今月下旬以降、本格的に審査が進むにつれ、一気に登録件数が伸びるものと思われます。
他方、法務省は同日付けで『出入国在留管理基本計画』を策定・公表しました。
本計画は入管行政の基本的な考え方を内外に示し、的確に対応していくために策定されたもの、いわば「道しるべ」です。
パブコメを反映して一部修正が加えられましたが、永住許可に関する事項については変更はありませんでした。(下記に原文を引用します。)
(5)永住許可の在り方の検討
近年,我が国に在留する外国人は増加しており,それに伴い,永住者として我が国に在留する外国人も増加し続けているところ,2018年12月に成立した入管法等改正法に係る参議院法務委員会の審議において,永住許可申請に対しては,厳格に審査を行うべきとの附帯決議がなされている。
今後も,我が国に在留する外国人が増加し続ける中で,入管法等改正法の附則規定に基づく2年後の見直しも見据え,在留活動に制限がなく,かつ,在留期間にも制限のない在留資格「永住者」について,その在り方を検討していく。
ご存知のとおり、「永住者」の在留資格は活動及び在留期間に制限のない、もっとも安定的な在留資格(法的地位)です。
そのため、永住審査においてはこれまでも厳格な運用がなされてきましたが、今後はより慎重かつ厳正な審査が行われることとなります。
本計画においてその具体的な方針や基準などは明記されていませんが、近々『永住許可に関するガイドライン』が改定される見込みなので、そこにおいて一定の方向性が示されるものと思われます。
在留活動・期間に制限のない「永住者」の外国人の方々は、日本社会にとって特に重要な構成員であるため、在留外国人の総数が急増する中、その位置づけや在り方についての議論も、今後一層その重要さを増していくはずです。
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昨年(2018年)に成立した働き改革関連法が、昨日から順次施行されています。
2019年4月1日付けで施行されているのは、時間外労働(=残業)の上限規制や年間の有給休暇取得義務化などが含まれる部分です。
その主な内容は、以下のとおりです。
◆残業時間の上限
原則、45時間/月、360時間/年を上限とする。
繁忙期等の特別な事情がある場合でも、休日労働を含んで、
100時間未満(休日労働含む)/月、80時間以内/2〜6ヶ月平均、720時間/年
45時間/月を超えていいのは、年間最大6か月間まで。
※これに違反した企業や労務担当者には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます
※昨日より施行対象となっているのは大手企業のみで、中小企業は1年後の2020年4月1日から対象となります。
※職種等により、例外はあります。
以下は、2019年4月1日より、全企業が対象となっています。
◆年次有給休暇の取得
10日以上の年次有給休暇が付与されている全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して、有給休暇を与える必要があります。
◆残業割増賃金率の引き上げ
中小企業の月60時間を超える残業について、50%に引き上げられました。
これ以外にも、フレックス制度の拡充や産業医の設置など、いくつかありますので、
詳細については、厚生労働省のパンフレットなどをご確認ください。
また、特に経営者の方は、十分にご注意ください。
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永住許可の要件については、入管法22条2項に規定されていますが、
具体的なポイントについては永住許可に関するガイドラインで示されています。
このガイドラインはたびたび改定されており、直近では平成29年4月26日付けで改正され、高度専門職に該当する一定の外国人に対して永住許可要件のうち、居住要件が大幅に緩和されました。
このたび、新たな改正案がパブリックコメントに掲載されました。
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パブリックコメントとは・・・
公的な機関が規則や命令(審査基準や処分基準など)等を制定しようとするときに、広く公に、意見、情報、改善案などを求める手続きのことで、「意見公募手続」と同義で使われます。
よって、パブリックコメントが掲載された時点では、それは決定されたものではありません。
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公表資料によると、永住許可の3要件のうち、いわゆる「国益適合要件」(22条2項本文)の一部について、以下のとおり改正(厳格化)される見込みです。
【変更前】
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
【変更後】※傍線箇所が変更点(赤字引用者)
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(税金,年金及び保険料の納付義務並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
従前より、公的義務履行状況は審査対象になっていましたが、その内訳(内容)が明確化された形です。
以前弊社ブログでも紹介しましたが、入管法改正に際する衆議院付帯決議(10号)には、以下の文言が盛り込まれていましたので、おそらくそれを反映させた形かと思います。
「近年の我が国の在留外国人数の増加を踏まえ、在留外国人からの永住許可申請に対しては、
出入国管理及び難民認定法第二十二条第二項の要件の適合性について、厳格に審査を行うこと。」
ガイドラインなので、公布・施行という概念はありませんが、
パブリックコメントの結果公表次第、おそらく5月下旬には運用が開始されると推測されます。
永住許可の要件確認の際は、上記を経緯及び趣旨を踏まえ、より厳格な事前検討が必要です。
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現在、入管法で定められている在留資格は、大きく分けて28種類に分類され(2019年4月の入管法の改正施行以後は、29種類となります)、
中でも一般的に“就労ビザ”と総称されるのは、
「外交」」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」
の18種類となります。
さて、これらの“就労ビザ”の在留期限は、
6月、1年、3年、5年、となっていますが(「高度専門職1号」は一律5年)、
もちろん、在留期限が3年や5年といった長い期間の方が、
毎年更新手続きをするような手間もなく、
長期間安定して安心して仕事に就ける、というメリットがあります。
しかし、3年や5年という長期間だと、
普段から自分の在留期限を気にしていないと、
なんと、うっかり(悪意なく)期限を過ぎてしまった!!ということが起こり得るのです。
過去に実際に見聞きした例としては、
・3月(MAR)と5月(MAY)を間違えて記憶していた!
・(更新期限は)来年だと思っていた!
という、勘違いが原因で、在留期限を過ぎてしまっていたケースです。
このように、本人に悪意が無く、完全に勘違い!というような場合、
以前であれば、入国管理局に自ら出頭して事情を説明することで、
期限が切れてから今までの間を「短期滞在」等の在留資格で埋めてくれて、
引き続き日本に在留できるような措置を取ってもらっていたケースがほとんどでした。
しかし、最近は“適正に在留しているか”という観点からの管理が厳格化していて、
上記のような“うっかり”なケースでも、
「出国命令」や「退去強制」の措置を取られるようになっています。
「出国命令」になると、出国後1年間、
「退去強制」になると、出国後5年間、
原則として上記期間内は日本に再上陸することができません。
そして、「出国命令」や「退去強制」を受けたという“前科”ができるばかりか、
それまで積み重ねてきた在留実績(年数)が、ここで“ゼロ”になってしまいます。
在留期間の更新申請は、在留期限の3か月前から可能です。
外国人本人は、携帯のカレンダー機能でアラームをセットするなり、手帳に書き込むなり、
普段から気を付けておく必要があるでしょう。
一方、雇用機関についても、
外国人を採用する場合は、採用時に当該外国人の在留資格等を確認する義務がありますが、
採用時に確認を行うだけでなく、積極的に従業員の在留期限の管理を行っていく必要があります。
この管理を杜撰に行っていると、うっかり“オーバーステイ ”の外国人を雇用してしまっていた、ということになりかねません。
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3月12日付けで、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(いわゆる「特活告示」)の改正案がパブリックコメントに掲載されました。
これによれば、特活告示に『特定活動』46号が新設され、日本の大学を卒業した等の一定の条件を満たす留学生については、日本で就職できる職種が大幅に広がることになります。
これまで、留学生が日本の企業等で就職する場合、基本的には『技術・人文知識・国際業務』という在留資格(いわゆる就労ビザ)を取得する必要がありましたが、そのためには、大学の専攻内容と業務内容に関連性があり、かつ業務内容が技術専門的なものであることが求められてきました。
そのため、飲食店・小売店等でのサービス業務や製造業務等のいわゆる現業が主たるものである場合は、就労ビザが認められてきませんでした。
しかし、企業側においては、インバウンド需要の高まりや、外国企業等との懸け橋として、語学力と専門的知識を有する留学生を幅広いフィールドにおいて採用したいというニーズが高まっていました。
そこで、こういった企業側の採用ニーズ及びこれまでの閣議決定等を踏まえ、日本の大学又は大学院を卒業・修了した留学生については、大学・大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用することが見込まれ、日本語能力を生かした業務に従事する場合は、その業務内容を広く認めることとし、その受け皿として『特定活動』46号が新設されました。
この『特定活動』46号の取得要件は下記となる見込みです。
(※パブコメ掲載段階なので、変更される可能性もあります)
1、常勤の従業員として雇用され,本邦の大学又は大学院において修得した知識や能力等を活用することが見込まれること。
2、本邦の大学(短期大学を除く。)を卒業し,又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと
3、日本人と同等額以上の報酬を受けること
4、高い日本語能力を有すること(試験又はその他の方法により,日本語能力試験N1レベル等が確認できること)
※ただし、風俗営業活動や、法律上資格を有する者が行うこととされている業務(業務独占資格を要する業務)については従事不可。また、大学・大学院において修得した知識や能力を必要としない業務にのみ従事することはできない。
これにより、これまで認められてこなかった現業的要素を含む職種(例えばサービス業務や製造業務等)においても、上記条件を満たすことで就労の道が開けることになります。
企業にとっては、日本語や日本文化等の良き理解者でもある留学生の採用・活用の場が広がることになるため、事業成長の大きなチャンスになるものと思われます。
公表資料によれば、告示公布日・施行日ともに平成31年5月下旬予定とのことです。
6月以降、日本の外国人労働市場の構図はまた大きく変わっていくことになりそうです。
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]]>今年も、(花粉襲来とともに)卒業式のシーズンがやってきました。
全国の、学校を卒業される学生さん、おめでとうございます。
さて、学校を卒業される学生さんは、何も日本人だけではありません。
就労ビザ等を持っている外国人の子として、
「家族滞在」の在留資格を持って学校に通われていた学生さんもいらっしゃることでしょう。
「家族滞在」の在留資格を持つ方が、引き続き「家族滞在」で在留していこうとすると、
“扶養者に扶養されている”、という条件を満たし続けなければなりません。
しかし、子どももいつかは親から独立するもの。
例えば、扶養を外れるほどの収入がある場合や、子として扶養されるべきであろう年齢を超えた場合は、
「家族滞在」の在留資格を引き続き持ち続けることが困難になってきます。
その場合、
そうなる前に、家族と共に「永住」申請を行ったり、
学校に通っているのであれば、「留学」ビザに変更したり、
結婚したら、配偶者系の在留資格に変更したり、
という必要がでてきます。
しかし、中には、高校卒業後には働きたいと考える人もいるでしょう。
一般的に、「資格外活動許可」で定められた時間を超えて就労するためには、
何らかの就労系の在留資格を取得するか、
就労制限のない身分系の在留資格を取得するしかありません。
では、日本で育ってきた上記のような子供たちが、そのようなビザを取得できるのか、ということです。
就労系の在留資格を得るためには、学歴や職歴の要件がありますが、
一般的には、大学卒業相当の学歴が求められることが多く、
職歴についても、基本的にフルタイムで勤務したものが対象となるため、
どちらも現実的ではありません。
そこで、そのような方のために、「定住者」や「特定活動」の在留資格を取得できることがあります。
対象となる方は、以下のとおりです。
※いずれも、資格外活動の範囲を超えた就労をする場合を対象としています。
◆「定住者」の在留資格への変更対象となる方
?現在、「家族滞在」の在留資格で日本に滞在している
?日本の義務教育の大半(※)を修了している
?日本の高等学校を卒業、または卒業見込み
?就労先が決定(内定でも可)している
?住居地の届出等の公的義務を履行している
※めやすとして、小学校中学年(小3〜小4)までには来日し、少なくとも小学校4年生の約1年間は在学し、以降、中学校、高等学校を卒業する場合
以上?〜?の全ての条件を満たしていれば、
「定住者」への在留資格変更の可能性があります。
◆「特定活動」の在留資格への変更対象となる方
?現在、「家族滞在」の在留資格で日本に滞在している
?日本の義務教育を修了している
?日本の高等学校を卒業、または卒業見込み
?就労先が決定(内定でも可)している
?住居地の届出等の公的義務を履行している
?扶養者である父又は母と同居する
※めやすとして、少なくとも中学3年生の1年間在学し、以降、中学校、高等学校を卒業する場合
以上?〜?の全ての条件を満たしていれば、
「特定活動」への在留資格変更の可能性があります。
「定住者」か「特定活動」の差は、
いつから(どれくらい)日本にいたのか、という点です。
小学校3〜4年生以前からずっと日本にいる場合は、「定住者」、
中学3年生以前からずっと日本にいる場合は、「特定活動」となるわけです。
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政府は、本日の閣議で、マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにすることを盛り込んだ健康保険法などの改正案を決定しました。
これにより、受診時の本人確認を確実にし、医療保険の不正利用を防ぐ狙いがあるとのことで、
2021年3月からの施行を目指しているようです。
これが施行されると、
病院の窓口でマイナンバーカードを読み取ることで、
即座に被保険者番号と社会保険診療報酬支払基金等で資格の有無を確認することができ、
健康保険証を不正に利用することを防げ、
医療機関としても、診療報酬をとりっぱぐれることが防げるということです。
現在のところ、施行後も引き続き健康保険証が使える、ということですが、
健康保険証が使えるなら、マイナンバーカード別にいらないし、不正利用も防げないのでは?と思います。
よって、運用状況によっては、
その後、もしかしたら、健康保険証の発行自体がなくなったりするのかもしれませんね。
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今日は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(以下、「技人国ビザ」)と、「企業内転勤」の在留資格(以下、「企業内転勤ビザ」)の関係についてお話します。
「技人国ビザ」は就労ビザの一つで、最もポピュラーな就労ビザといえます。
実際に、「技人国」の在留資格を有する外国人数は、
就労できる在留資格のなかで、「技能実習」、「興行」に続き3番目の多さとなっています。
「技人国ビザ」は、その詳細な業務内容によって、学歴や職歴の要件が定められており、
「技人国」ビザを取得するためには、それらの要件を満たす必要があります。
一方、「企業内転勤ビザ」についてみてみると、
こちらは、特に学歴の要件はなく、職歴の部分について、直近1年以上関連会社等に在籍していることが必要となってきます。
そして、“企業内転勤”という名が示すように、
転勤前(又は出向元)と転勤後(又は出向後)の組織は、本支店や関連会社等の関係性が必要となってきます。
これは、明らかな(登記上の)本支店間のような関係のみならず、
資本関係や取引関係等、“関係会社”間の出向や転勤についても適用されます。
しかし、転勤前(又は出向元)の企業に1年以上在籍していたからといって、
必ずしも「企業内転勤ビザ」に該当するとは限りません。
なぜなら、「企業内転勤ビザ」の場合
転勤前(又は出向元)及び転勤後(又は出向後)における、申請人本人が従事していた(受持する予定の)業務について、
「技人国」の在留資格に該当する活動内容に限られているからです。
なので、例えば、現業と呼ばれる現場職(工事現場や建築現場等における現場職)等は、「技人国ビザ」の該当範囲とは言えないため、
「企業内転勤ビザ」にも該当してきません。
なお、余談ですが、
以前は「企業内転勤ビザ」での在留期限は、上限5年と定められていましたが、
現在はそれが撤廃され、実質的に5年以上であっても引き続き「企業内転勤ビザ」での在留が可能となりました。
しかし、“期間を定めて転勤”するための在留資格であることに変わりはないため、
やはり転勤期間を定めてあることが前提となります。
とはいっても、永住申請や帰化申請の際、いずれは帰国することを前提としている「企業内転勤ビザ」ではありますが、
それだけの理由をもって、企業内転勤ビザだと永住申請が許可されないとか、帰化申請ができない、といったことはなく、
経緯の説明の必要はありますが、「企業内転勤ビザ」での在留期間についても、在留実績(年数)として認められる可能性があります。
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]]>日本における結核による死亡者数は、1947年をピークに減少してきましたが、
現在でも毎年18,000人前後の人が発症し、2,000人前後の方が結核で亡くなっています。
これは、先進諸国の中でも高い数字(欧米先進諸国の3倍以上)となっており、近年は外国からの感染数の増加も指摘されています。
そもそも、結核罹患者は「出入国管理及び難民認定法」(通称、入管法)により、上陸拒否事由とされていますが、(入管法第5条第1項第1号)
入国において、結核に罹患していないことを証明する資料の提出は求められていないため、自覚症状がない場合、上陸できてしまっているのが現状です。
そこで、厚生労働省は2018年2月26日、
外国からの入国者への結核対策を強化する目的で、
90日以上の期間日本に滞在する予定の訪日外国人に対し、
ビザ申請時に「結核非罹患証明」か「結核感染性消失・治癒証明」の提出を求め、感染の拡大を防ぐ方針を提案していました。
(ちなみに、主要先進国の多くは、結核の高蔓延国からの入国等に対して何らか入国前のスクリーニングを実施しています。)
そして、いよいよ今年から始まる、外国人材の受入れ拡大に関連して、
日本政府は、日本の長期滞在を予定する外国人に対し、入国前に指定病院で検査を受けることを義務付ける取り組みを始めるとのことです。
この検査の対象となる国は、
留学や技能実習制度による入国者が多く、外国生まれの新規患者数の約8割を占める、
フィリピン、中国、ベトナム、ネパール、インドネシア、ミャンマー、
の6か国となっています。
状況によって、今後対象国が増えていく可能性もあります。
対象となった国の訪日外国人の方のうち、90日以上の長期滞在を予定する場合、
ビザ発給の要件として、「結核非罹患証明」や「結核治癒証明書」の提出が求められるようになるため、
指定病院において検査を実施し、上記証明書発行してもらう必要がでてきます。
今後、相手国との調整を進めて、2019年度中にも実施する方針とのことですので、
動向を注視する必要がありそうです。
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昨年(2018年)12月28日付けで、新たな外国人材受入れに関する政省令(案)の概要について、パブリックコメントが掲載されました。
意見公募の締め切りは1月26日です。
その後正式に成立し、4月1日に施行される見込みです。
これで、「特定技能」に係る新制度について、具体的な中身に関する情報がほぼ出そろった形になります。
新制度開始に伴い、既存の2法務省令(入管法施行規則、上陸基準省令)に加え、新たに2つの省令が設けられます。
以下にそれぞれの概要をご紹介します。
1、新たに設ける省令(2省令)
?契約,受入れ機関,支援計画等の基準に関する省令
・受入れ機関が外国人と結ぶ契約が満たすべき基準
・受入れ機関が満たすべき基準
・支援計画が満たすべき基準等
?分野,技能水準に関する省令
・受入れ対象分野,技能水準
2、既存の省令の改正(2省令)
?上陸基準省令
・外国人本人に関する基準
?出入国管理及び難民認定法施行規則
・受入れ機関の届出事項・手続等
・登録支援機関の登録に関する規定等
・その他(在留期間等)
上記のうち、実務上特に重要と思われるのが新たに設けられる省令のうち「?契約,受入れ機関,支援計画等の基準に関する省令 」です。
具体的には、雇用契約の内容について、報酬額が日本人と同等以上であること、帰国旅費を受入れ機関が負担すべき場合があること等が列挙されています。あわせて、受入れ機関が満たすべき基準(たとえば、労働関係法令を遵守していること、悪質な紹介業者が介在していないこと、給与は預金口座へ振り込みにより行うこと等)が事細かに定められています。
新たなビザの運用のために、法務省令が2つも新設されるというのは珍しいケースです。
しかも、新たに盛り込まれる規定の内容もかなりのボリュームがあります。
それだけ、大型の法改正であることがうかがえます。
国会での審議過程においては白紙委任法案と揶揄された改正入管法ですが、実質的なコンテンツである省令の正確な理解が実務におけるひとつの山場となりそうです。
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来年4月の改正入管法施行に向けて、政府は25日に【基本方針】と【分野別運用方針】を閣議決定しました。
【基本方針】は、新在留資格「特定技能」ビザの制度運用に関する方針を定めたもので、【分野別運用方針】は、受け入れ見込み人数や具体的な業務等について14業種ごとの方針を定めたものです。
さらに注目すべきは、外国人材の受入れ・共生のための施策を定めた【総合的対応策】も同時に了承・公表された点です。
★この【総合的対応策】は、特定技能ビザに限らず、すべての在留外国人が対象となっており、その施策分野も広範であるため、とても重要です。
以下、それぞれの要旨について、最重要事項と思われるものを中心に簡単にまとめます。
【基本方針】
・外国人が大都市圏等に集中しないよう必要な措置を講ずるよう努める。
・受け入れ分野(特定産業分野)は下記14分野であり、関係行政機関において分野ごとに分野別運用方針を策定する。
《特定産業分野》
1介護業/2ビルクリーニング業/3素形材産業/4産業機械製造業/5電気・電子情報関連産業/6建設業/7造船・舶用工業/8自動車整備業/9航空業/10宿泊業/11農業/12漁業/13飲食料品製造業/14外食業
・日本人の雇用機会の喪失や処遇低下等を防ぐ等の観点から、分野別運用方針で、当該分野の向こう5年間の受け入れ見込み数を示す。当該見込数は、大きな経済情勢の変化が生じない限り、外国人受入れの上限として運用する。
・日本語能力試験(テスト)は原則として国外で実施する。
・悪質な仲介業者を排除するため、法務省は2国間取り決め等必要な方策を講じる。
・特定技能外国人の報酬額は日本人と同等以上とする。
・受入れ先企業は、特定技能外国人に対して生活支援を実施する義務がある。
・同一業務や業務内容に共通性がある場合は転職を認める。
・雇用形態はフルタイムとした上で、原則直接雇用とし、特段の事情がある場合は例外的に派遣を認める。
【分野別運用方針】
・特定技能1号の技能試験及び日本語能力判定テストの開始予定時期について、2019年4月としている分野は、介護業・宿泊業・外食業の3分野のみ。それ以外の分野は2019年秋以降や2019年度内とされている。
・受入見込数の合計は34万5150人。
・受入見込数が一番多い分野は介護業で6万人、次いで外食業の5万3000人、建設業の4万人が続く。
・14の分野のもと、それぞれ具体的な業務が「試験区分」に基づき細分化・規定されている。
《例》素形材産業の場合
・鋳造 ・鍛造 ・ダイカスト ・機械加工 ・金属プレス加工 ・工場板金 ・めっき ・アルミニウム陽極酸化処理 ・仕上げ ・機械検査 ・機械保全 ・塗装・溶接 の13試験区分
【総合的対応策】
・都道府県や政令指定都市等100か所に一元的相談窓口「多文化共生総合相談ワンストップセンター(仮称)」を設置。また、「生活・就労ガイドブック(仮称)」を多言語で作成・配布する。
・医療や災害対策、運転免許取得、住宅、金融等の面でも多言語化等により支援する。
・日本語教育体制を充実化するとともに、日本語教育機関に対する規制を厳格化する。
・留学生が就職できる業種の幅を広げるため、2019年3月を目途に法務省告示の改正を行う。また、中小企業への就職支援のため、各種提出書類の簡素化を検討する。
・施策情報を提供する「高度外国人材活用推進プラットフォーム」を日本貿易振興機構に設置する。
・事業所や外国人に対する社会保険への加入を促進させるとともに、健康保険の被扶養者を原則国内居住者に限定する方針。
・技能実習について、各国と二国間協定を締結するとともに、特定技能ビザ対象国(9か国)との間で悪質なブローカー排除のため「政府間文書」の作成を目指す。
・外国人本人に代わってビザ手続きができるオンライン申請手続きの一部運用を2018年度中に開始する。
(当初の対象となる手続きは、在留期間更新許可申請・資格外活動許可申請・再入国許可申請となる見込み)
・法務省と厚労省が連携・情報共有し、業種別・地域別の就労状況を正確に把握することで在留管理体制を強化する。
なお、上記オンライン申請手続き導入に伴う法務省令改正については、12月27日付けでパブリックコメントが公示されています。
今後来年初旬にかけて、具体的な手続き規定について順次法務省令が改正されていくものと思われます。
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ニュースでも多く取り上げられていましたので、既にご存知の方も多いかと思いますが、12月8日未明に、外国人労働者の受け入れ拡大に向けて在留資格を創設する、”改正出入国管理法(入管法)”が参議院で可決、成立しました。人材確保が困難な産業分野で外国人労働者の受け入れを広げるのが狙いで、来年の2019年4月1日には施行されることが決まっています。
改正法は『特定技能1号』と『特定技能2号』の在留資格新設が柱で、現在、建設や介護などの下記14業種での受け入れが対象となっています。なお、具体的な受け入れ分野については、省令などで定めるとしているため、今後は更にその範囲が拡大する可能性も考えられます。
また、『特定技能1号』と『特定技能2号』は2段階構成となっており、現時点で想定されている特定技能制度をまとめると、以下のようになります。
ここで『技能実習』とは、外国人技能実習生が日本において出身国で修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るのが目的で創設された既存の在留資格で、現在1〜3号まで設けられています。1〜2号で最長3年間、1〜3号で最長5年間、日本で活動を行うことができます。
『特定技能1号』は、一定の能力が認められる外国人労働者に対して付与されることになりますが、上記のとおり、その一定の技能や日本語試験に合格すること以外にも、技能実習制度において3年間の技能実習を終えた『技能実習2号』から『特定技能1号』へ移行できる構図にもなっており、実際のところ、かなりの割合で『技能実習2号』からの移行(事実上の延長)が行われると見られています。なお、宿泊や外食については、技能実習制度で対象職種に入っていないため、前記の試験に合格するしかありません。在留期間は最長5年ですが、『技能実習』と同じく家族の帯同はできません。
『特定技能2号』は、『特定技能1号』で熟練した技能が認められた場合に付与され、他の就労資格と同様に在留期間更新許可申請が可能になり、家族を呼び寄せることもできるようになります。
以上のように、『技能実習』の上限は1〜3号で通算5年、『特定技能1号』の上限は5年なので、来年以降、外国人労働者は最長10年間の滞在が可能になり、更に、『特定技能2号』へ格上げされれば、在留期間の上限がなくなるため、更新が認められる限り、事実上、日本での永住への道も開かれることになります。政府は当初より今般の改正は”移民政策とは異なる”として繰り返し主張していますが、上記のとおり、長期在留や家族の帯同が認められる『特定技能2号』については、与党内でも”事実上の移民政策につながる”との警戒感も残っているようです。政府は初年度に最大約4.7万人、5年間で最大約34.5万人の受け入れを見込んでいます。私たちは今後日本で外国人の方と上手く共存していくため、多くの課題に向き合っていかなければならないかもしれないですね。
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ビザの申請において、最近とてもよくみる不許可理由、「在留状況不良」ですが、本日はこれについて少し触れてみます。
2016年11月の入管法改正(2017年1月1日施行)により、偽装滞在者対策の強化が行われたのは、記憶に新しいところです。この改正の一環として、在留資格取消し制度が強化されました。
それまでは、持っている在留資格(以下の注1を参照)に該当する活動を3ヶ月以上行わなかった場合に初めて在留資格の取消し事由となっていました。(入管法第22条の4第1項第6号)つまり、裏を返せば、理由は何にしろ、とりあえず3ヶ月の猶予はあったわけです。
しかし、2017年1月以降、持っている在留資格に該当する活動を行っておらず、かつ、ほかの活動を行い又は行おうとして在留している場合(ただし、正当な理由がある場合を除く)も、在留資格の取消し事由となりました。(入管法第22条の4第1項第5号)つまり、正当な理由がない場合は、3ヶ月を待つことなく、在留資格が取り消されてしまう可能性があるのです。
※なお、「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」については、従来どおり、6ヶ月以上該当する活動を行っていない場合(具体的には、離婚や死別等)に、在留資格の取消し事由となるため(正当な理由がある場合を除く)、離婚や死別後6か月以内に出国(帰国)するか、ほかの在留資格に変更する必要が出てきます。
これらは、“取消し事由になる”ということなので、必ずしもすぐに取り消されてしまうわけではなく、取り消される可能性があるよ、ということです。しかし、上記の状況に該当しているのに、見つからなかったからこれ幸い、とばかりに在留資格を他のものに変更したり、期間を更新したりした場合、“過去の在留状況が不良である”という理由で不許可となってしまっているケースが、特に最近多く見られます。
当たり前ですが、過去は消せません。
常日頃から、これらについて注意を払い、適切な手続きを行っていくことをお勧めします。
注1:「外交」,「公用」,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「技能実習」,「文化活動」,「短期滞在」,「留学」,「研修」,「家族滞在」,「特定活動」
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12月に入ると、東京・名古屋・大阪等の主要な入国管理局では、来春入社内定者の方の『留学』や『特定活動』等から『技術・人文知識・国際業務』等への在留資格変更許可申請の受付が開始となります。今年は12月1日が土曜日で入国管理局が閉庁しているため、12月3日(月)より受付スタートとなるようです。なお、出張所等、地方によって受付スタートの時期が異なりますので、詳しくは内定者の方の住居地を管轄する最寄りの入国管理局へ直接お問い合わせください。
4月1日付け入社であれば、日程的にまだまだ余裕があると思いがちですが、春は留学のため、就職のために来日される外国人の方が非常に多い時期で、また、その関係から同じく春に在留期限を迎え、在留期間更新許可申請をされる方も多い時期とも言えます。これから春にかけては例年、入国管理局が一番混雑する時期となりますので、通常より審査期間が長くなる傾向にあります。万全な体勢で4月1日の入社を迎えられるよう、早め早めの申請を強くおすすめいたします!
早めに申請しておけば、仮に審査途中で入国管理局から追加資料提出の指示が来ても、余裕を持って準備・対応できますし、万が一、不許可になってしまった場合でも、まだ再申請を試みる期間を確保することもできます。これは大きなメリットだと思います。
弊社では毎年、一定の企業様からご依頼をいただき、同企業の内定者の方々の申請取次をしていますが、年内には申請を完了できるよう、だいたい秋頃から各企業様及び内定者の方々と打合せして申請準備をスタートしております。今年も来月初旬には、東京入国管理局へ申請取次、また、大阪入国管理局にも出張申請取次に行ってまいります!(ちなみに、先週も個人のお客様からのご依頼でしたが、大阪入国管理局へ出張申請取次をしてきました。)
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仙台入国管理局は、「宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県」の6県を管轄し、本局及び6出張所で構成されています。
今回訪問した本局は、仙台駅からバスで約10分のところにある「仙台第二法務合同庁舎」に所在しており、この建物の中にあります。
今回は山形県の企業様からご依頼をいただき、同企業の内定者の方々の『技術・人文知識・国際業務』の在留資格認定証明書交付申請を取次いたしました。
今回のような申請は、原則、外国人従業員雇用企業(招聘機関)の職員が当該企業の所在地を管轄する入国管理局へ申請することになります。(内定者の外国人本人が『短期滞在』等の在留資格で来日している場合は、本人申請も可能です。)
ちなみに、既に『留学』等の在留資格を有している外国人を雇い入れ、『技術・人文知識・国際業務』等の在留資格を取得させる場合(在留資格変更許可申請)や、既存の外国人従業員の『技術・人文知識・国際業務』等の在留期間を更新する場合(在留期間更新許可申請)については、原則、外国人本人が当該本人の住居地を管轄する入国管理局へ申請を行わなければなりません。在留資格認定証明書交付申請と異なり、外国人従業員雇用企業(招聘機関)の職員が申請代理人として申請することはできないので、注意が必要です。
私たちのような申請取次資格を有している行政書士等にご依頼いただければ、申請書類一式の作成はもちろんのこと、申請人となる外国人本人又は申請代理人となる企業の職員の方の出頭が免除されますので、入国管理局へ赴く手間も省くことができます!
弊社は全国のお客様からご相談・ご依頼をいただいており、仙台入国管理局のほか、名古屋入国管理局、大阪入国管理局等、全国の主要入国管理局への申請取次実績があります。首都圏に限らず、全国対応で出張申請取次が可能ですので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
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前回の記事(前編)では、外国人労働者を受け入れるための新たな在留資格や受入れ分野についてご説明いたしました。
後編では、来年以降急増することが予想される外国人労働者の受入れにあたり、どのような問題が想定されるのか、また、それに対して政府はどのように対処していく方針なのかについて見ていきたいと思います。
新制度により新たに来日する外国人は、2025年頃までに50万人超に上る見込みと言われています。現行制度で工場や工事現場等で働く外国人は大半が技能実習生なのですが、その総数が現在約27万人ということを考えると、いかに急増するかがうかがい知れます。
新在留資格『特定技能』で来日する外国人は、基本的には本国で大学等の高等教育機関(大学等)を出ていない若者たちが想定されます。そのような境遇・年齢から、初めて日本に来る方々が大半であると予想されるのですが、そこで想定される問題として挙げられるのが日本語や日本社会に対する理解不足や受入れ体制の不備等に起因する生活トラブルや文化的摩擦です。
若い働き手として日本で働いてくれるのはありがたいですが、日本で働くということは、当然ながら日本で生活することを意味します。
外国人労働者問題についてスイスの作家マックス・フリッシュが語ったという有名な言葉に『我々は労働力を呼んだが、やってきたのは人間だった』という一節がありますが、労働力以前に、外国人(人間)としてどう受け入れるかが重要になってきます。
この問題に対して、政府は出入国管理体制を見直すことで、外国人単純労働者の大規模流入に備える方針を打ち出しました。
具体的には、現行の『法務省入国管理局』を『入国管理庁』に“格上げ”することで、入管政策の企画立案機能を高め、厚生労働省等の他省庁と調整する司令塔機能をもたせると言います。
「局」が「庁」になったところで何が変わるのでしょうか?
現行の入国管理局が法務省の内部部局(内局)、つまり法務省の中の一部局であるのに対して、入国管理庁となると法務省からは独立した「外局」となるため、より専門的・強権的で独立性の高い事務を行うことができるようになります。(有名な外局に「特許庁」「文化庁」「気象庁」「公安調査庁」等があります。)
とは言え、ハコを変えただけでは意味がありません。
そこで、政府は入管実務にあたる入国審査官や入国警備官の人数も来年度以降段階的に増やし、業務量増加に備えるとしています。
そして、その動きは早くも数字に現れています。
最新の報道によると、人事院は8月21日、2018年度の国家公務員一般職試験(大卒程度)に合格したのは7782人で、前年度より577人増えたと発表しました。
筆者は毎週東京入国管理局に出向いていますが、来年度以降、ニューフェイスの新人審査官が増えると思うと、入管の風景も随分と変わるのだろうと想像されるのです。
その他の受入れ体制整備としては、受入れ企業、又は法務大臣が認めた登録支援機関が支援の実施主体となり、外国人材に対して、生活ガイダンスの実施、住宅の確保、生活のための日本語習得、相談・苦情対応、各種行政手続に関する情報提供などの支援を行う仕組みを設けると言います。
なお、今回報道で「入国管理庁」と聞いたとき、筆者はどこかで見覚えがあるなと感じたのですが、じつは我が国には過去にも「入国管理庁」が存在したのですね。
(古い入管資料を調査した際に目にしたのが印象に残っていたようです。)
それは、今からさかのぼること実に67年前…。
写真は旧外務省外観(出所:「まちかどの西洋館別館・古写真・古絵葉書展示室」)
戦前、日本の出入国管理は内務省が管轄していましたが、戦後しばらくは連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の管理下に置かれていました。
しかし、1950年10月に外務省の外局として「出入国管理庁」が設置され、翌1951年11月に同庁が廃止され、同じく外務省の外局として「入国管理庁」が設置されました。
(当時は法務省ではなく、外務省の外局だったのですね!)
ところが、その入国管理庁も翌1952年8月には廃止されてしまい、法務省の内部部局へ移行し「法務省入国管理局」として再編され、現在に至ります。
わずか9ヶ月間で姿を消した幻の入国管理庁が、70年近く経って法務省外局として復活するわけですね。
そう思うと少しロマンも感じますが、現実問題はシビアな表情で目前に迫っています。
入国管理庁が、名実ともにその統率力を発揮することで、適正な在留管理が徹底されるとともに外国人の人権が護られ、私たち日本人と外国人が円滑に共生できるような社会が実現されることを望むばかりです。
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労働市場において「人手不足」という言葉をよく耳にするようになりました。
日本政府はこの人手不足を解消するための手段として、
外国人材の新たな受入れを進めています。
日本の入管行政では、これまでも多くの外国人の就労を認めており、
現在は約128万人の外国人が日本で働いています。
※そのうち一番多い46万人は永住者等の身分に基づく在留資格、
二番手は30万人で留学生等の資格外活動許可によるものです。
しかし、これまで就労ビザが認められてきたのは高度で専門的・技術的な分野に限られており、
いわゆる単純就労分野における就労ビザ取得は認められてきませんでした。
そのため、人手不足が深刻といわれる建設業や農業、介護等の分野で外国人を雇用しようとしても、就労ビザは取得できないため、技能実習生として一定期間雇用するか、活動内容に制限のない永住者等の身分系資格や、留学生等を資格外活動許可の制限内で働かせるしかありませんでした。
ところが、そのような状態にも限界が来てしまったようです。
特に建設業等の分野では就業者の高齢化により数年後には定年による一斉退職が懸念されているため、現場からは「待ったなし」の声が極まりつつあったのです。
そこで、政府はついに単純就労分野での受入れに大きく舵を切ることにしました。
『経済財政運営と改革の基本方針2018』(いわゆる骨太方針)によると、
「従来の専門的・技術的分野における外国人材に限定せず、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく」とし、そのために「就労を目的とした新たな在留資格を創設する」とのことです。
その新たなビザは、『特定技能』と命名される見通しです。
(これまでも『特定活動』や『技能』、『技能実習』というビザが存在しているので、なんだか混同してしまいそうですが…。ビザは短く略称で呼ばれる慣習があるため、『特技』とでも略されるのでしょうか。)
現在議論されているのは受入れ分野です。
当初は5つの分野(建設・介護・農業・宿泊・造船)に限定されていましたが、最新の報道によると、更に金属プレスや鋳造などの金属加工業や飲食業、食品加工業や漁業なども追加し、最終的には15分野ほどに拡大する方向で検討されているようです。
当初5分野の報道を受けて、「それなら我々も!」「私たちも!」と政府への陳情が相次いだことによるようです。
そうなると、もうほとんどの産業分野で受入れが認められるように思われます。
政府は当初5分野の時点で、将来的に50万人超の新規受入れを見込むとしていましたので、それが一気に15分野に拡がるとなると、優に100万人は超える推算もできるわけです。
工事現場はもちろんのこと、飲食店にも、ホテルにも、畑にも漁港にも、若い外国人たちの姿を見る日は遠くなさそうです。
そういった若い労働力が日本の経済社会基盤の維持・活性化のために貢献してくれると思えばとてもありがたいのですが、街の表情が変わるのは間違いなさそうです。恩恵に期待するばかりではなく、受入れ側となる私たちにも準備と覚悟が求められていると言えそうです。
さて、それではこの『特定技能』ビザを取得する条件は何なのでしょうか?
受入れ分野も確定していない以上、もちろんまだ議論段階なのですが、
現時点では、取得条件として下記2パターンが検討されているようです。
?受入れ業種で適切に働くために必要な知識・技能及び日本語能力を有していること。
または
?技能実習(3年)を修了していること。
?については、業所管省庁が定める試験(日本語能力については日本語能力試験等)によって確認するとされています。つまり、所定のテストに合格すれば、たとえ学歴・職歴を有していなくても就労ビザが取得できるいうことのようですね。
この新しいビザは、来年(2019年)4月からスタートします。政府は来春の制度開始に向け、今秋に想定される臨時国会に入管法改正案を提出する方針と言います。
正味あと半年ほどしかないにも関わらずあまりに未確定要素が多いわけですが、入管行政が事実上単純就労へ門戸を開いたことがとても大きな変化であることは間違いありません。
(筆者が行政書士業界に入った頃にはとても想像できませんでした。個人的には、外国人登録制度が廃止された2012年7月改正に匹敵する、もしくはそれ以上にインパクトのある大改正になると思います。)
しかし、今回の改正には反対意見も根強く、制度上の担保強化の必要性が主張されています。
次回の後編では、「本当にそんなにたくさん受け入れて大丈夫?」という観点から、もう少し掘り下げて検証していく予定です。
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被災された方々に謹んでお見舞い申し上げます。
一日も早い被災地の復興を心よりお祈り申し上げます。
このような災害時、日本語が不自由だったり、
来日間もなく日本の文化や生活習慣への理解が不十分だったりする外国人の方は、
きっと日本人以上に大きな不安や恐怖を感じてしまうことでしょう。
今回被災された方々の中にも、多くの在日外国人の方がいらっしゃるかと思います。
万が一の時に備え、日頃から災害時に役立つ知識を身に付けておきましょう。
もし災害時に在留期限を迎えてしまい、在留期間内に在留期間更新許可申請や
在留資格変更許可申請を行うことができなかった場合は、どうしたらいいのでしょうか?
退去強制されてしまうのでしょうか?
安心してください。災害等で本人に責のない事情により在留期限を経過してしまった場合は、
その在留期限経過のみを理由として退去強制手続が執られることはなく、
申請が受理されることになっています。
申請できる状態になった後、速やかに最寄りの入国管理局に相談してください。
なお、これは災害時に限らず、病気や事故等の場合についても、
同じ対応がとられることになっています。
また、災害時に在留カードもその他の身分証明書もすべて紛失してしまった場合は、
どうしたらいいのでしょうか?
在留カードを紛失した時は、最寄りの入国管理局で在留カードの再交付申請を行ってください。
通常は、紛失したことを証明できる資料として、
警察で発行してもらう遺失届出証明書や盗難届出証明書の提出に、
身分証明書の提示が必要とされていますが、
災害時の場合は、罹災(り災)証明書があれば、身分証明書がなくても手続きができるようです。
また、罹災証明書がなくても、事情を説明すれば再交付してもらえることもあります。
加えて、避難している方については、お住まいの住所を管轄している入国管理局だけでなく、
避難先近くの入国管理局でも手続きすることが可能です。
今回も広島入国管理局の公式ツイッター(@IMMI_HIROSHIMA)では、
【豪雨災害にあわれた外国人の方へ】と、
「入管の手続きをしたいけれど書類が揃わない、在留カードがなくなってしまったなど、
入管の手続きに困っていたら、電話で相談してください。」
とツイートされており、被災外国人の方に対して相談するよう、呼びかけています。
また、在留カード再交付の案内もあり、
「身分を証明する書類がなくても、手続きをすることができます。
被災証明書や罹災証明書を持っていたら、持ってきてください。」とツイートされています。
ちなみに、2011年3月の東日本大震災の時には、法務省告示により、
同地震発生時点で青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の区域にいた方等で、
かつ、在留期間が2011年8月30日までに満了する在日外国人に対して、
何ら手続きを経ることなく、在留期間が同年8月31日まで延長されるという措置がとられました。
以上のように、災害時には例外的な対応・措置が講じられており、
オーバーステイ等の状態に陥ってしまう可能性は少ないので、
そこまで心配する必要はないかもしれませんが、
いざ災害が自分の身に降りかかってきた時には、
大きな不安に押しつぶされ、冷静さを失い、パニック状態に陥ってしまうかもしれません。
そして、災害はいつ、どこで自分の身に降りかかってくるか分りません。
だからこそ、万が一の時に備え、日頃から災害時に役立つ知識や情報を得たり、
在留期限に余裕を持って申請を行ったりするように心がけてみてはいかがでしょうか?
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在留資格の申請書には、“顔写真”を貼る箇所があります。(申請書1枚目の右上)
ここに、みなさん割と何気なく、そこらへんにある顔写真を用意して貼る人がいるのですが、
ちょっと待って!!
この“顔写真”にも、一応決まりがあります。
? サイズについて
・縦4cm(40mm)×横3cm(30mm)
・頭の上の空白は5mm±3mm
・顔部分(髪を含む頭頂部から顎まで)は、25mm±3mm
・顔の左右の中心は、15mm±2mm
? 背景(影を含む)がないもの
? 無帽で正面を向いたもの
? 鮮明であるもの
? 提出日の3ヶ月以内に撮影されたもの
意外と細かい決まりですね。
これが、実務の場面でどれくらい厳密に守られているのかですが・・・
正直、?については、そこまで厳密ではないです。
というか、だいたいその辺の証明写真撮影機械で普通に撮影すると、この範囲内に収まるはずなので、あまり気にする必要はありません。
?については、背景がなければ何色でも構いません。
日本の証明写真は、一般的に白か水色が多いのですが、外国の方ですと、真っ赤の背景とかもありますが、特に問題ありません。
?も、まぁ横向いて証明写真撮る人なんていないと思いますが、国によってはちょっと斜め向いて証明写真撮る方もいるようで…。
ちょっとくらいの斜めだったら許容されているケースがほとんどです。
?は、時々あるのが、何かのデータを引っ張ってきて引き延ばして印刷したところ、あれ?不鮮明?という場合ですが、粒子が粗くて判別できないよ!というレベルでなければ、まぁだいたい大丈夫です(笑)。
問題は?ですね。
ぶっちゃけ、撮影した日なんてわかんないし、いいでしょ。
と思って、結構昔の写真を出してきたりする人がいるようです。
確かに、証明写真なんてそんなに頻繁に使うものでもないし、昔撮影したのが余ってるから、これ使っちゃおう、って思う気持ちもわかります。
しかし、入国管理局はしっかり見ています。
例えば、前回(3ヶ月以上前)在留資格を申請した際に使用した写真や、パスポートに使用した写真と同じものだった場合、
申請の時点では特に指摘はされませんが、新しい在留カードの受取の際に、拒否され、きちんと3ヶ月以内に撮影した写真を再度提出するように要求されます。
十分に注意しましょうね。
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外国人の家事支援人材について、4回目の今回が最後になります。
1回目は、外国人家事支援人材事業の経緯について、
2回目は、外国人家事支援人材のためのビザの要件について、
3回目は、外国人家事支援人材を雇用する特定機関について、
お話してきました。
4回目の今回は、外国人家事支援人材事業(以下、本事業)の開始から約2年経過した現在の状況について、お話したいと思います。
本事業の対象となる特区は、現在のところ、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県の4都府県になります。
東京都の発表したデータによると、
2017年5月29日から事業が開始され、
2017年11月1日現在、東京都で特定機関としてサービスを開始しているのが4機関、
順次開始を予定しているのが2機関となっています。
また、受け入れ予定の外国人家事支援人材の国籍は、全てフィリピン国籍となっています。
フィリピンの方は、他の国でもハウスキーパーとして多数活躍している実績があり、
英語が通じるという点も、有利です。
さすが、家事レベルの高さについて、国を挙げてアピールする国だけありますね。
また、神奈川県においては、2016年7月に第一号の3機関が特定機関となりました。
現在、東京都と同じ6機関が特定機関となっています。
こちらも、受け入れ予定の外国人支援人材の国籍は、全てフィリピン国籍となっています。
大阪では、3機関が特定機関となっていますが、
いずれも東京で特定機関となっているのと同一の機関です。
こちらは、受け入れ予定の外国人支援人材の国籍が公表されている資料を見つけることができなかったのですが、
特定機関が東京都・神奈川県と重複していることから推定すると、
おそらくフィリピン国籍の方が大多数だと思われます。
また、兵庫県については、2017年7月に第三者管理協議会が設置されたばかりなので、
おそらく現段階ではまだ特定機関はないと思われます。
特例期間となっている機関(企業)は、いずれも、家事支援事業において、いわゆる“大手”の企業ばかりです。
特定機関として認められるためには、それだけの実績や経験、ノウハウがないと厳しいのかもしれません。
いずれにしろ、今後家事支援事業の市場は、6000億円規模になるとも言われている成長分野です。
現在、特区での試験的な導入ですが、
この結果如何によっては、全国的に範囲が広げられる可能性もあるでしょう。
現在のところ、家事支援人材として外国人の受け入れを、手探りで進めている日本ですが、
既に外国人家事支援人材による家事支援サービスを受けた方たちの感想は、おおむね良好のようです。
また、家事支援という業務内容の特性上、業務に従事する場所は家庭内となり、
外国人家事支援人材の人権を侵害するような依頼者がいないとも限りませんが、
これらの問題を解決するために、特定機関では、教会や自治会、地元のNPO団体と協力し、
家事支援人材として来日した外国人が、地域になじむためのサポートをしていく体制を整備することにも力を入れているようです。
このように、人材不足が深刻な日本の労働現場において、家事支援事業も例外ではなく、
特定機関としては、この特区での事例を是非とも成功させ、
将来的には全国に導入を拡大し、人材不足を解消できることを期待していることがわかります。
また、外国人材側にとっても、移民として日本で長期的に活躍していきたいという考えもあるようです。
しかし、元来外国人に対しては閉鎖的な考え方の根強い日本です。
日本政府は依然として移民政策には慎重的で、
前回も述べたように、家事支援人材としての雇用機関は3年を上限としており、
今後法改正がなされない限り、3年経ったら帰国せざるを得ないように、
なかなか特定機関や外国人家事支援人材の思惑どおりにはいかないようです。
最後はかなり個人的な意見で締めくくりたいと思います。
家事も育児も仕事も、と、忙しくて回らない昨今の日本人女性。
「ワンオペ」という言葉も随分と周知されるようになり、家事を外注できたら、どんなに楽だろう、と思います。
そういう意味では、外国人家事支援人材の環境が健全に保全され、人材確保につながり、経済が活性化するのであれば、
本事業の推進にも基本的には賛成です。
しかし、片や、就業後も、家事や育児をしたくないとの理由でまっすぐ家に帰らず、
のらりくらりと時間を潰す男性社員を揶揄して「フラリーマン」という言葉さえ生まれる日本です。
女性の働き方改革や社会進出促進を背景の一つとして始まった本事業ですが、
家事外注にはお金がかかるのも事実です。
どの家庭も、じゃぁ外注を…と簡単に言えるほどお金に余裕があるわけでもありません。
だったら、まずは「家事も育児も女性が担って普通」という意識の改革の方が先決では?と思ってしまいます。
だって、そこに、夕食後はスマホゲームに勤しみ、休日にはソファでごろごろとテレビを見ている
(家事をやってもらってもお金のかからない)人材がいるわけだし…。
と思いつつも、結局は夫の教育よりお金出して家事委託した方が楽ちんだわ、とあきらめ、
家事支援事業について検索している自分がいるのですが…。(^_^;)
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引き続き、外国人の家事支援人材についてです。
3回目の今回は、家事支援人材を雇用する雇用機関に求められる要件について、ご紹介していきます。
家事支援人材に要件があるように、
その雇用機関(特定機関)については、国家戦略特別区域法施行令の第17条に以下のように定められています。
---------------------------(以下、一部要約、漢数字は英数字に置換済み)---------------------------
一 法第16条の3第3項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていること。
二 国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
三 本邦において3年以上家事を代行し、又は補助する業務に係る事業を行っている者であること。
四 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ロ 出入国若しくは労働に関する法律の規定(ニに規定する規定を除く)であって法務省令・厚生労働省令で定めるもの又は当該 規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ハ 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の規定(第50条第2号及び第52条を除く)により、又は「刑法」第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは「暴力行為等処罰に関する法律」の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ニ 「健康保険法」第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、「船員保険法」第156条、第159条若しくは第160条第1項、「労働者災害補償保険法」第51条前段若しくはこれに係る第54条第1項、「厚生年金保険法」第102条、第103条の2若しくはこれらに係る第104条第1項、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」第46条前段若しくはこの規定に係る第48条第1項、又は「雇用保険法」第83条若しくはこれに係る第86条の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ホ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ヘ 過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
ト 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(ヌにおいて「暴力団員等」という)
チ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからトまで又はリのいずれかに該当するもの
リ 法人であって、その役員のうちにイからチまでのいずれかに該当する者があるもの
ヌ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
------------------------------------------------------------
すごく簡単に言うと、
国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業を遂行できるに足る能力(経済力を含む)があり、
かつ、3年以上の実績がある、ということです。
つまり、今からやろう、と会社を立ち上げてすぐにできるわけではない、ということですね。
また、上記要件以外にも、以下のようないくつかの指針が定められています。
(1)事業実施区域内又はこれに隣接する市町村の区域内に所在する本社又は直営事業所があること。
(2)外国人家事支援人材をフルタイムで直接雇用すること。
(3)職務内容・雇用機関・報酬額等の雇用条件を定めた雇用契約書を文書により締結すること。
(4)本事業に基づく家事支援活動は通算3年未満とすること。
(5)外国人家事支援人材及び密接な関係者の金銭等財産の管理等をしてはならない。
(6)家事事業実施区域を含む都道府県内において、外国人家事支援人材の住居を確保すること。
(7)家事支援活動以外の業務に従事させてはならない。
(8)家事支援人材に対し、家事支援活動に関する教育訓練や関係法令の周知等に関する研修を行うこと。
(9)非自発的に外国人家事支援人材を離職させてはならない。
なお、各特区には、「第三者管理協議会」が設けられています。
これは、本事業を適正かつ確実に実施するため、関係自治体、内閣府地方再生推進室、地方入国管理局、都道府県労働局、及び地方経済産業局により構成される協議会で、
国家戦略特別区域会議の下に設置されています。
上記要件や指針に従い、事業者は「第三者管理協議会」に申請し、特定機関として認められたら、事業を開始できる、というわけなのです。
また、事業を開始後も、「第三者管理協議会」への定期的な報告や、
「第三者管理協議会」からの監査を受入れる必要があります。
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前回に引き続き、外国人の家事支援人材についてです。
2回目の今回は、家事支援人材に求められる要件について、ご紹介していきます。
まず、本事業により“家事支援外国人”が従事できる範囲は、以下のように定められています。
(国家戦略特別区域法施行令より)
主業務として挙げられるのは、
1.炊事
2.洗濯
3.掃除
4.買い物
の4点です。
それ以外に、上記の業務に付随的に実施されるもの(つまり単独ではNG)として挙げられるのが、
5.児童の日常生活上の世話及び必要な保護(世話や送迎等)
6.家庭において日常生活を営むのに必要な行為
※裁縫、荷造り、郵便・宅配等荷物受取、寝具の整備、庭の手入れのほか、
利用世帯において上記3(掃除)と一体的に提供される修繕サービスを含みます。
※入浴、排せつ、食事等の身体介護を提供する行為は、含まれません。
※室内移動・外出・着替え等の補助や配膳は認められます。
になります。
また、この在留資格を得るための要件は、
(1)満18歳以上
(2)家事を代行し、又は補助する業務に関し一年以上の実務経験を有し、
かつ、家事支援活動を適切に行うために必要な知識及び技能を有する者であることとなっています。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“一年以上の実務経験”とは、
人材育成機関が発行する証明書等又は履歴書により、1年以上、家事支援活動に関し、社員として企業に雇用され、
又は利用世帯に直接雇用された実績が確認できる者をいいます。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
また、“必要な知識及び技能”の一つとして日本語が挙げられますが、
家事支援人材に必要な日本語能力について、
だいたい「日本語能力試験(JLPT)」のN4程度とされています。
(N4がどの程度かというと、日本語を勉強し始めて3~6か月(学習時間400時間)程度です。)
しかし、以下の?〜?の全てを満たす場合は、この限りではありません。
?家事支援外国人の日本語能力について、
契約時に利用世帯に十分説明し、当該利用世帯と明示的に合意した場合
?特定機関・利用世帯・家事支援外国人との間で、
日本語以外の言語を用 いて十分な意思疎通ができる場合
?入国前後、家事支援活動を開始する前に、家事支援外国人に対し、
警察や消防への通報など、緊急時の対応に関する研修を受講させている場合
更に、他にも以下のような規制があります。
・利用者の家への住み込み禁止
・事業実施区域(特区)以外の区域への派遣禁止
・利用者の指揮命令下での労働禁止
・短時間労働の禁止(原則フルタイム勤務、直接雇用)
以上が、外国人家事支援人材本人に対するだいたいの要件になります。
いかがでしょうか?
家事支援人材に課される要件としては、さほど高くないハードルように思えますね。
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2016年、女性の活躍推進や家事支援ニーズへの対応、中長期的な経済成長の観点から、
国家戦略特別区域内において、試行的に、家事支援外国人受入事業が始まりました。
事業開始から約2年、
要件と現状、及び今後の展望について、4回にわたりコラムを掲載していきます。
現政権は、発足当時から女性の活躍を言い続けていますが、
現実はスムーズに女性の社会進出が進んでいるわけでもありません。
しかし、共働き家庭が増えているのは確かで、
あるデータによると、2014年の共働き家庭は1,100万世帯をこえており、
とっくの昔に専業主婦家庭の世帯数と逆転しています。
しかし、共働きであっても、まだまだ家事・育児の負担は女性の方が圧倒的に大きいのが現実です。
そこで、“女性の活躍推進”とあるように、
家事・育児を外注することで家庭内における女性の負担を軽減し、その分社会で活躍してもらおう、
という政策の一つが、この家事支援外国人受入れ事業というわけです。
ここ数年、共働き家庭の増加に伴い、
ダブルインカムにより経済的にやや余裕のある家庭を中心に、家事のアウトソーシングが増え続けています。
最近は、共働き家庭に限らず、高齢者のいる家庭や一人暮らしの家庭にまで、利用者が広がっているそうです。
さらに、家事のアウトソーシング増加の背景には、
これまでは家事・育児は家庭内で担うものという意識が一般的でしたが、
社会のライフスタイルの変化に伴い、家事のアウトソーシングに抵抗感が薄くなり、
ハードルが低くなっているという意識の変化もあります。
家事代行業については、経験豊かなシニア層の人材活用という観点で、
以前より話題にはなっていました。
今回は、その対象が、外国人にも広がったというわけです。
なにせ、現政権は、「女性」「シニア」「外国人」を今後の労働に担い手として、
どんどん活用していく方向みたいですから。
さて、本事業の背景や需要について述べてきましたが、
つまるところ、本事業の要は、家事支援外国人受入事業(以下、本事業)が開始されたことにより、
日本の家事代行業者において外国人を雇い入れることが可能になった、
ということです。
“家事支援”と聞くと、これまで既に存在した在留資格「特定活動(家事使用人)」と似ている感じがしますが、
求められている要件や雇用機関について明確な違いがあります。
次回は、本事業により定められている“家事支援外国人”の要件について、
ご紹介していきます。
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前回予告したとおり、今回は「芸術」と「興行」の在留資格(以下、「芸術ビザ」と「興行ビザ」)についてお話します。
「芸術ビザ」は、前回も触れたとおり、
収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)
とされています。
一方、「興行ビザ」は、ざっと以下のような活動をする場合が該当してきます。
(もっと細かく分かれていますが、簡単にいうと以下のような活動です)
(1)演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
(2)上記以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合
(3)次のいずれかの芸能活動を行おうとする場合
・商品又は事業の宣伝に係る活動
・放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
・商業用写真の撮影に係る活動
・商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
ここで疑問です。
そもそも(1)や(2)にある“興行に係る活動”って何?
一般的には、
「ひとつの会場に大衆を観客として集め、観客から入場料等の料金を取って、演劇や恩局、映像等の娯楽を提供する行為、あるいはその内容自体」
とされています。
具体的には、コンサート公演、オペラ公演、プロ野球選手やプロボクサー等の活動も“興行”に該当します。
また、(3)にある“芸能活動”ですが、
これは、コンサートやテレビ出演、映画の撮影(ロケ)や舞台挨拶、CDの録音やジャケット写真の撮影、写真集の撮影…等々芸能活動でおよそ考えうるほとんどの活動が該当してきます。
さて、問題です。
これらの活動を行う人が、ワークショップや講演会等で、誰かに教えることを目的として来日する場合は、「興行ビザ」か「芸術ビザか」のどちらでしょうか?
先に述べたように、「興行ビザ」は“興行に係る活動”を行うものです。つまり、“ショービジネス”です。
よって、ワークショップや講義・講演等の活動は、「興行ビザ」ではなく「芸術ビザ」に該当すると解されるのが一般的です。
ところが、この二つのビザの場合、
例えば、ベリーダンサーがショーに出演する。けれど別の日には、ベリーダンス教室で講師を務める、といった具合に、
同じ人物が、活動する内容によって、「芸術」であったり「興行」であったり、場合によっては両方の活動を1回の来日中に行うことも十分にあり得ます。
しかし困ったことに、在留資格は2種類を同時に持つことはできません。
では、どうすれば??
こんな時に登場するのが「資格外活動許可」です。
これは、例えば「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」の学生がアルバイトをするときなどに使われることが多いのですが、
持っている在留資格の活動“以外”の活動を行う場合に、申請することができます。
上記のようなベリーダンサーのケースの場合、
来日中のどちらの活動がメインなのかにもよりますが、
「芸術ビザ」の資格で来日し、「興行」の資格外活動許可を取得するか、
「興行ビザ」の資格で来日し、「芸術」の資格外活動許可を取得するか、
のいずれかの方法を取ることで、
1回の来日中に両方の活動を行うことが可能になります。
ただし、「資格外活動許可」は日本に入国後でなければ申請できません。
よって、スケージュール的に、
先にワークショップが開催されて、ショーは最終日!という場合は、
「芸術ビザ」で来日して、来日後すぐに「興行」の資格外活動許可を取得するのが妥当でしょう。
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今日は、「文化活動」の在留資格(以下、「文化活動ビザ」)と「芸術」の在留資格(以下、「芸術ビザ」)について触れてみたいと思います。
ちなみに、「芸術ビザ」は就労ビザの一つですが、「文化活動ビザ」は就労ビザではありません。
「文化活動ビザ」は、大きく以下の2つに分類されます。
(1)収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合、
または、
我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合
(2)専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合
まず、(1)を見ると、“芸術”という言葉が入っていますが、
前述したように、「文化活動ビザ」は就労ビザではないので、“収入を伴わない”という定義がされていますね。
つまり、“芸術”に関する活動であっても、
収入が伴う場合は「文化活動ビザ」ではなく「芸術ビザ」に該当する可能性が高くなります。
また、(1)でも(2)でも、“我が国特有の文化または技芸”とありますが、
これは、具体的には、
生け花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などのほか、
我が国固有のものとはいえなくても、我が国がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの、例えば、禅、空手等が含まれる
とされています。
一方、「芸術ビザ」は、
収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)
とされています。
“収入を伴う”とあるように、
活動に対して何らかの収入が伴う場合は、「芸術ビザ」に該当するというわけです。
※「芸術ビザ」と「興行ビザ」の違いについては、また後日触れますね。
さて、例えば、アメリカ国籍の男性(仮にアレックさんとしましょう)が、数年にわたり本国で「空手」を学んできましたが、
日本で空手を学んでみたいと思い、専門家の指導を受けるために「文化活動ビザ」で来日したとします。
来日前から何年も空手を学んでいたアレックさんは、来日後もとてもまじめに稽古に取り組み、
「空手」の指導者としてやっていけるほどの実力を身につけました。
そして、日本での生活が気に入ったアレックさんは、できればこのまま日本に残り、
専門家の指導を引き続き受けながらも、なんとか空手を教えながら生活していく道はないかと考えました。
そこで、空手教室を開くことについて、近所の友人や知り合いに声を掛けたら、
「英語で空手を教えてくれるなんて、英語も空手も学べて一石二鳥でいいわね!」
と、近所の幼い子供を持つ母親たちに歓迎され、是非やってほしいと言われました。
この場合、アレックさんのビザはどうすればいいのでしょうか?
現在の在留資格は「文化活動」です。
しかし、教えながら収入を得ていくのであれば、「芸術」の在留資格に該当してくる可能性が高くなります。
「芸術ビザ」の申請をするためには、自分が得る予定の報酬がいくらになるかを説明する必要があります。
「芸術ビザ」は、雇用主やスポンサーがいなくても、自身で申請することが可能です。
アレックさんの場合、どこかの空手教室に雇われるのであれば、雇用契約書等で説明することができますが、
自分で教室を開く場合、想定される生徒数や報酬、費用を計算して、簡単な収支見込等を提出できるとベターです。
また、引き続き専門家の教えを請いたいということですが、
二つの在留資格に該当する活動を並行して行う場合、その種類によって、“メイン”となる在留資格を申請するのが一般的です。
この場合ですと、おそらく空手教室がメインとなり、専門家のもとで学ぶのは今までよりも頻度が減るでしょう。
よって、「芸術ビザ」を申請することになるでしょう。
ところで、「文化活動ビザ」ですが、
申請時の必要書類として、「業績を明らかにする資料」というのがあります。
これは、例えば、関係団体からの推薦状や、過去の活動に関する報道記録、入賞・入選等の実績、過去の論文や作品等の目録、が該当します。
つまり、来日前からある程度の経験や実績を積んでいることが前提となっているのです。
アレックさんの場合、来日前から「空手」の練習に励み、試合にも入賞するほどの腕前を身につけていました。
しかし、そのような経歴もなく、ただちょっと興味を持った人が、ある日思い立って「日本に行って空手やりたい!」と言っても、
「文化活動ビザ」を取得するのは難しいでしょう。
そんな方は、まず「短期滞在」で来日し、教室に通ってみて、体験してみる、という方が実情に即していそうです。
次回は、「芸術ビザ」と「興行ビザ」についてお話する予定です。
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これがダメなら、次はこれで…
何のことかというと、もちろんビザのことですが、
例えば、「留学ビザ」を申請して不許可になったので、今度は「家族滞在ビザ」を申請してみよう、
とか、
「技術・人文知識・国際業務ビザ」を申請して不許可になったので、今度は「経営・管理ビザ」を申請してみよう、
などのように、
一つのビザが不許可となったから、今度は違うビザで申請してみよう、という方はいらっしゃいます。
果たして、申請するビザの種類を変えたら、許可となるのか?!について、
今回はお話します。
結論から言うと、これは、当然のことですが、
“不許可となったビザ”の“不許可理由”に大きく左右されます。
例えば、「留学ビザ」が不許可となった理由が日本語能力の不足で、
今度は「家族滞在ビザ」を申請する場合、
「家族滞在ビザ」には日本語能力は関係ないので、
他に問題がなければ、許可される可能性は大きいといえます。
ところが、
例えば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」が不許可となった理由が、学歴を満たしていないという場合で、
今度は「経営・管理ビザ」を申請する場合、
「経営・管理」ビザには、特に学歴の要件はありませんが、
昨今の審査過程で学歴は大きく影響しているため、
他に問題がなくても、「経営・管理ビザ」を申請する動機や本人の経歴等によっては、マイナスに働き、
不許可となってしまうケースもあります。
さて、“不許可理由”に大きく左右されるとは言いましたが、
どのような申請においても、非常に重要なのが、
過去に何らかのビザを申請したことがあり、それが不許可となった履歴がある場合、
例えそのビザの種類が今回申請しようとするビザとは何ら関係ないものに思えたとしても、
いつ、何のビザを申請して、どうして不許可になったのかを明確にする必要がある、
ということです。
当社で扱う案件やご相談を受ける件を見ても、
何らかの不許可歴がある方が、それを説明せずに、しれっと他のビザを申請したり、
または再度同じビザを申請したりする場合、
多くのケースで“不許可”となっているようです。
おそらく、
過去の事情についても説明できない“不誠実な人物”とみなされたり、
不許可となった理由が今回の申請に何らかの形で関係している可能性があるからだと考えられます。
なので、もし不名誉にも“不許可(不交付)”という結果を受け取った場合、
きちんと入国管理局において理由を確認し、
次回の申請に備える必要があるわけです。
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来年の4月からの就労に向け、内定者の就労ビザへの変更申請が佳境に入ってきました。
ここで、留学ビザから就労ビザへ変更する際の注意点について、いま一度おさらいしてみましょう。
就労ビザを取得するためには、その従事する業務の内容によって、就労ビザの種類と要件がそれぞれ定められています。
要件では、特に”学歴”または”職歴”が重要となり、ここを満たしていないと、就労ビザの取得は非常に難しいといえます。
更に、2016年11月18日の「出入国管理及び難民認定」(通称:入管法)の一部が改正される法律が成立(同月28日に公布)し、
通常の要件を満たすことに加えて、この法律の内容についても注意する必要があります。
この改正の中で、偽装滞在者対策が強化されています。
具体的には、以下の2点です。
1、偽装滞在者に係る罰則が整備された
偽りその他不正な手段により上陸許可を受けて上陸した者、在留資格変更許可を受けた者、在留期間更新許可を受けた者、永住許可を受けた者等が、新たな罰則の対象とされました。
これらに該当する場合、
・3年以下の懲役または禁錮
・300万円以下の罰金
のいずれか、又は両方が科されることとなります。
もちろん、営利目的でこれらを幇助した場合も、対象となります。
2、在留資格取消制度が強化された
この法改正で、在留資格取消事由が新設されました。
つまり、日本において行うことができる活動が定められている在留資格によって在留しながら、実際はその活動をしていない外国人に対する在留取消事由として、「在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合」という新しい取消事由が定められたのです。
これまでは、在留資格に応じた活動を3ヶ月以上行っていない場合、その在留資格を取り消すことが可能(取り消される可能性がある)とされていましたが、
これにより、3ヶ月経たない場合でも、在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとしている場合には、在留資格を取り消すことが可能となりました。
詳細は「法務省入国管理局」のホームページで。>>こちら(http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h28_kaisei.html)
さて、これが施行されてから1年ほどが過ぎました。
実際の運用の点、特に上記2の場合で、どのような変化がみられるのか、以下、現場からの最近の概観です。
よく見られるケースが、「留学ビザ」→「就労ビザ」への変更時です。
「留学ビザ」の場合、在留期限が実際の卒業予定日よりも長めに設定されていることが多いです。
また、在留期間がまだだいぶ残っている中、途中で退学する人もいます。
しかし、「留学ビザ」は、卒業、又は退学した時点で、「留学活動」を行っていないことになります。よって、本来であれば、引き続き日本に在留を希望する場合、すぐに他の在留資格へ変更する必要があります。
しかし、在留期間が残っているため、まだ正当に日本に残っていても大丈夫、と考えてしまい、
学校を卒業または退学後も、特に何をするわけでもなく、引き続き日本に在留し、留学ビザ期限ぎりぎりになって、焦って仕事を見つけて就職して「就労ビザ」へ変更したい、或いは、起業して「経営管理ビザ」に変更したい、といいだす方がいます。
このような方の場合、「留学ビザ」に応じた活動を行わなくなってから何かほかの活動をしていたのか、それとも特に何もしないままだったのか、によっても多少変わってきますが、
前者の場合は、2016年の法改正によって、積極的に“不許可”となっています。
そして、後者の場合でも、以前は3ヶ月以上“何もしていない”状況であっても、「就労ビザ」へ変更する場合は、許可となっていたことがありますが、最近は「在留情況不良」という理由で、不許可となっているケースが増えています。
これらのケースでは、在留資格が取り消されているわけではありませんが、違うビザへの変更の時点で審査に非常に不利に働いているといえます。
季節がら、一例として、「留学ビザ」→「就労ビザ」のケースを挙げましたが、当然のことながらビザの種類は関係ありません。
「就労ビザ」を持っている人が、会社を辞めた後、正当な理由なく「就労ビザ」とは違う活動をしていたり、若しくは何もしていなかったりする場合についても、該当してきますので、ご注意ください。
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中長期の在留資格を持つ外国人が、長期間海外に居住するため、日本の住所(=住居地)を引き払ったとします。
その場合、どのような手続きが必要で、持っている在留資格にどのような影響があるのでしょうか。
まず、ここでいう“住居地”とは、日本における主な住居の所在地のことです。
通常は、この“住居地”で住民登録を行い、在留カードにもこの“住居地”が記載されます。
しかし、何らかの理由で長期間海外に滞在することになり、日本における“住居地”がなくなってしまうこともあります。
このような場合でも、特に法務大臣(入国管理局)へ届出を行う必要はありませんが、“住居地”のある市区町村において、“転出届”を行う必要があります。
ただし、中長期の在留資格を持つ外国人が、“住居地”から退去した場合、その退去日から90日以内に、いずれかの市区町村で新住居地の届出を行わないと、在留資格の取消し事由になり、在留資格が取り消されてしまう恐れがあります。
※新住居地の届出を行わないことについて、正当な理由(勤務先の急な倒産により住居を失った場合、長期入院により住居地の変更届け出ができなかった場合、DV被害者が加害者に所在を知られないようにする場合、等)がある場合は、上記の取消し事由には該当しません。
そして、永住者も、この在留資格取り消しの対象者となるため、ご注意ください。
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]]>国内外で人気の有名ラーメン店が、外国人が不法に働いていたとして、家宅捜索をされました。
記事によると、就労開始当時は、「留学ビザ」の「資格外活動許可」を取得して就労を開始していたものの、学校を除籍された後もそのまま引き続き就労していた、というものです。
更に、店側は、外交人雇用の際に義務となっている外国人の名簿を提出していないため、外国人雇用に関する法律違反の疑いもあるとのことです。(※注1)
--------------------------
※注1
外国人労働者の雇用については、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に定められています。
外国人を雇用する事業主は、ハローワークへ必要事項を届け出る義務があり(雇用対策法第28条)、これは、雇用保険の対象とならない(アルバイト等の)外国人についても、届出の義務があります。
これに違反した(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合)は、30万円以下の罰金の対象となります。
詳細は、厚生労働省のHPをご確認ください。
---------------------------
ここで、外国人の雇用について改めて解説します。
外国人が日本で就労するためには、「就労ビザ」が必要ですが、「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」でも、「資格外活動許可」を取得すれば、就労時間の制限はありますが、就労を行うことができます。
今回は、「留学ビザ」を持った留学生が、「資格外活動許可」の範囲内で就労をしていたところ、その資格が喪失した後も引き続き就労していたため、問題になったわけです。
よく勘違いされているのですが、
「留学ビザ」で「資格外活動許可」を取得している場合、学校を卒業・退学しても、引き続きアルバイトを継続しているケースですが多くみられますが、これは間違いです!
「資格外活動許可」は、あくまでも“資格外”なわけで、本来の資格(今回のケースでは「留学ビザ」)の活動を行わなくなった時点で、この「資格外活動許可」の有効性も喪失します。
例えば、「留学ビザ」の期限が2018年3月31日、「資格外活動許可」の期限も2018年3月31日だとします。
卒業した日(一般的には卒業式の日)が2018年3月20日付の場合、「資格外活動許可」も同日までとなるため、翌日以降はアルバイトができません!
また、2017年5月31日に退学した場合、2017年6月1日以降、アルバイトを継続することはできません!
アルバイトをする外国人はこれをきちんと認識しておかないと、後々自分のビザの変更や更新に悪影響を与えることとなります。
そして、雇用側もこれをきちんと認識しておく必要があります。
雇用時は、アルバイトができることをきちんと確認するでしょう。
しかし、本人の都合で退学していたりすると、場合によっては会社にばれないからと、そのままアルバイトを継続する人もいるかもしれません。
しかし、その場合、例え雇用側の故意ではないとしても、結果的には雇用側の過失として、今回のケースのように警察が家宅捜索に入る…ということも大いにありうるわけです。
そして、雇用側が働いてはいけない外国人を不法に就労させていたことが認められると、相応の刑を受けることになってしまうばかりか、イメージダウンも甚だしいこととなってしまいます。
雇用主側に課される外国人管理には、十分に気を付けましょう。
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]]>今回は、「技能実習ビザ」の中の“介護”枠について考察していきます。
先日述べたように、技能実習制度に“介護”が追加されたのは、2017年11月からです。
まずは、「技能実習ビザ」の概要から見ていきましょう。
「技能実習ビザ」は、日本の企業等が海外現地法人や取引先企業の職員を受入れて行う「企業単独型」と、非営利の監理団体が受け入れて、傘下の企業等で技能実習を実施する「団体管理型」があります。
「技能実習ビザ」は、国際貢献のため、開発発展途上国等の外国人を日本で一定期間(3年、最長5年)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度として、1993年に創設されました。ちなみに、2016年末現在で、技能実習生は約23万人います。
今回、この対象職種に“介護”職種が追加されたのです。
しかし、これは介護現場の人手不足を補うことを目的としたものではなく、あくまでも、“技能移転”という制度趣旨に沿ったものとなっています。その点にまず注意する必要があります。
しかし、そうはいっても当該外国人が現場で働くことに違いはなく、他の介護に関するビザ(“EPA”や“介護ビザ”)とは異なり、比較的すぐに介護現場に出ることになるため、介護を受ける本人やその家族の不安が想定されます。よって、その不安を少しでも払拭するため、“介護職種”については、「技能実習制度」本体に対する要件の他、“介護職種”に限定したいくつかの要件が定められています。
まずは、「技能実習制度」全体に共通する要件です。
【技能実習制度本体の主な要件】
?18歳以上であること。
?制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
?帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
?企業単独型技能実習の場合は、申請者の外国にある事業所又は申請者の密接な関係を有する外国の機関の事業所の常勤職員であり、かつ、当該事業所から転勤又は出向するものであること。
?団体監理型技能実習の場合は、従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること、又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。
?団体監理型技能実習の場合は、本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
?同じ技能実習の段階の係る技能実習を過去に行ったことがないこと。
ここに、“介護職種”の場合は、以下の要件が加わります。
【介護職種の場合の追加要件】
?日本語能力要件
第1号技能実習(1年目)…日本語能力試験N4に合格、又はこれと同等の日本語能力を有していること。
第2号技能実習(2年目)…日本語能力試験N3に合格、又はこれと同等の日本語能力を有していること。
また、実習を行おうとする施設に対しては、以下の要件が求められます。
?技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。
?技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
?技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うも のであること。
?技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。
?技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。
?技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと。
?入国後講習については、基本的な仕組みは技能実習法本体によるが、日本語学習(240時間(N3程度取得者は80 時間)。)と介護導入講習(42時間)の受講を行うこと。
※講師に一定の要件あり
※入国前講習について一定の要件を満たしていれば、入国後講習の時間を短縮したり一部免除されたりします。
以上、「技能実習制度」の“介護職種”について大まかなところをまとめました。
なお、更に細かい規定も定められていますので、実際に技能実習制度の利用を考えている事業者の方は、事前に入国管理局や厚生労働省のHPをよくご確認ください。
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前回のブログで述べたように、2016年11月に「介護ビザ」の導入に関する法案が可決され、2017年9月から施行されました。
つまり、2017年9月から、「介護ビザ」での就労が可能になっているのです。
これにより、対象となる国籍や人数枠の限定がなくなり、介護現場の人手不足を補う政策として非常に画期的なものといえるかもしれません。
しかし、当たり前ですが、“就労ビザ”である以上、この「介護ビザ」についても、他の就労ビザと同様、要件が存在します。
■「介護ビザ」の要件
?日本の“介護福祉士”の資格を取得していること
“介護福祉士”の資格を取得するためには、<実務経験ルート><福祉系高校ルート><養成施設(専門学校等)ルート>が存在しますが、「介護ビザ」を取得するためには、<養成施設(専門学校等)ルート>で“介護福祉士”の資格を取得する必要があります。
これは、
・介護福祉士養成施設で2年以上の課程を修了
・福祉系大学や社会福祉養成施設での介護福祉士としての知識・技能を学び、介護福祉士養成施設で1年以上課程を修了
のいずれかをクリアする必要があります。
※2017年〜2021年度末の修了者については、筆記試験をクリアできなくても、卒業後5年間は介護福祉士としての資格が認められ、卒業後5年間継続して実務経験を積むか、5年以内に筆記試験をクリアしなければなりません。
※2022年以降の修了者(卒業者)に関しては、筆記試験のクリアが必須要件となります。
つまり、実質的に、いきなり“介護ビザ”で来日してすぐに“介護福祉士”として働くことは困難であり、まずは留学生として来日し、以上の過程を経て、“介護福祉士”としての資格を得てから、実際に介護施設で働くことができるようになります。
?日本人と同等の報酬を得ること
これは、他の多くの就労ビザとも共通していますが、同等の仕事をする以上、同等の仕事をする日本人と同等の報酬を支給すことが必要となり、外国人だからと言って不当に低い賃金で雇うことはできません。
■「介護ビザ」でできること
介護施設等との契約に基づき、介護または介護の指導の業務に従事すること
■「介護ビザ」の在留期間
5年、3年、1年、又は3月
更新可
■その他
・“介護福祉士”の資格を取得後、いったん帰国し、「介護」の在留資格で再上陸することが可能です。
・配偶者や子を「家族滞在ビザ」で在留させることが可能です。
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超高齢化社会で要介護の人口が増え続ける現在、介護職従事者の人手不足が問題になっています。その人手不足を解消する手段として、外国人雇用が注目されており、実際に当社でも介護施設を運営する事業者からお問合せをいただくことがあります。
現在、外国人が日本で介護職に従事するには、以下の3つの方法があります。
?特定活動(EPS)
?介護ビザ
?技能実習ビザ
今回は、それぞれについて、その概要をまとめてみました。
?特定活動(EPS)
これは経済連携協定(EPA)に基づいて、看護師・介護福祉士の受け入れを行う制度です。これを利用して来日後は、日本で看護師・介護士の資格を取得できれば、その後引き続き日本での就労が可能になります。
しかし、これは対象となる国籍が限られていて、協定を締結しているインドネシア、フィリピン、ベトナム国籍の方に限ります。
また、在留期間は4年間となり、資格を取得することができたら、更新することが可能です。
?介護ビザ
これは昨今の介護従事者の人員不足を打開すべく、2016年11月に「介護ビザ」の導入に関する法案が可決され、2017年9月から施行されました。
原則として、介護福祉士を養成する日本の学校(大学・専門学校)を卒業し、「介護福祉士」の資格を取得する必要があります。
この「介護ビザ」はほかの就労ビザと同様、配偶者や子供を「家族滞在ビザ」で招聘することが可能になります。また、在留期間は最長5年となり、更新が可能です。
?技能実習
「技能実習ビザ」自体は以前からありましたが、2017年11月、「介護」枠が追加されました。
基本的概要は従来の「技能実習ビザ」と同様ですが、「介護」ならではのいくつかの要件が設けられています。
また、在留期間は原則3年(最大5年)となっており、技能実習ビザの目的を考慮し、更新不可となっています。
次回からは、最近新しく追加された「介護ビザ」と「技能実習ビザ」について、詳しく見ていきましょう。
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就労ビザの申請において、所属機関の規模や情況により、カテゴリーが1〜4に分かれています。
カテゴリー1や2は上場企業や比較的大きな企業であるため、提出を要求される資料も少なくて済みます。
しかし、カテゴリー3や設立したばかりの会社(カテゴリー4に該当)の場合、事業内容や申請人の業務内容について、かなり詳しく説明する必要が出てきます。
それらを説明せずに申請した場合、バッサリといきなり不交付通知(または不許可通知)が届くか、かなりの確率で、業務内容について詳細に説明した“会社発行の”書類や1日及び1週間のスケジュールの提出を要求されることになります。
これらの書類で何を確認されるかというと、
・活動内容が在留資格に一致しているかどうか
・十分な業務量があるかどうか
主に、この2点です。
つまり、上記書類を作成する際は、これらの観点に気を付ける必要があるのです。
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前回コラムでも言ったとおり、
日本国内において、外国人を相手に、外国語によるガイドを、有償で行う場合、「通訳案内士」の国家資格が必要とされていました。
この「通訳案内士」の資格ですが、
2016年度の試験において、2,404人が合格しており、そのうち英語による合格者が最も多く2,006人と、全体の83%以上を占めています。次に多いのが中国語の140人で、全体の約6%、次いでフランス語の67人、韓国語の60人、スペイン語の59人となっています。
しかし、2016年の訪日外国人約2,403万9千人のうち、トップは中国の637万3千人、2位は韓国で509万人、3位は台湾で416万7,400人となっており、最も通訳案内士が多い英語圏は第一言語とする訪日外国人は、全体のせいぜい1~2割といった程度です。
これらのミスマッチを受け、2016年5月の政府の規制改革会議で、通訳案内士による業務独占を廃止し、無資格でもガイドができるように規制緩和を求める答申を提出しました。
2017年3月10日、訪日外国人旅行者の受け入れ環境整備を図るため、通訳案内士資格に係る規制の見直しと、旅行に関する企画・手配を行うランドオペレーターの不健全な業務実態の適正化を図る内容等が盛り込まれた「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
その法律案は、その後衆議院・衆議院での議決を経て、2017年6月2日に公布されました。
改正の概要については以下のとおりです。
(1)通訳案内士関係
?通訳案内士資格について、業務独占から名称独占(資格を有さないものが当該資格の名称や類似名称を用いることはできない)へと規制を見直す。
⇒有償ガイドを行うために通訳案内士資格が必須ではなくなり、幅広い主体による通訳ガイドが可能になる
?通訳案内士について、全国対応のガイドである「全国通訳案内士」に加えて、地域に特化した「地域通訳案内士」の資格制度を創設する。
?全国通訳案内士の試験科目に実務項目を追加する等適正化するとともに、全国通訳案内士に対し定期的な研修の受講を義務付ける
⇒通訳案内士の質の向上を図る
(2)旅行業法関係
?特定地域の旅行商品のみを取り扱う営業所に対応した「地域限定旅行業務取扱管理者」資格を創設
⇒地域の観光資源・地域の観光資源・魅力を生かした着地型旅行の造成・販売を促進
?営業所ごとに選任が必要な「旅行業務取扱管理者」について、「旅行業務取扱管理者」の1営業所1名の選任基準を一定要件下で緩和
?旅行サービス手配業者の業務の適正化
旅行サービス手配業(いわゆるランドオペレーター)の登録制度を創設し、管理者の選任、書面の交付等を義務付ける。
⇒下限割れ運賃でのバス手配や、外国人客への土産店への悪質な連れまわしの防止を期待
外国人起業家の中には、旅行業を経営されている方も多くいらっしゃいますので、今回の規制緩和により、今後事業の幅が広がるかもしれませんね。
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]]>過去に主に「添乗員業務」と「旅行手配業務」を行っていた方が、今回日本の旅行会社において、主に「旅行業務及び付随する通訳・翻訳業務」を行うとして、「技術・人文知識・国際業務」のビザの申請を行い、不許可となったケースがあります。
今回の不許可理由は、“申請人の職歴を証明する在職証明書の内容に疑義があったから”というのが主な理由ですが、
その際に、入国管理局の担当官から、そもそも過去の「添乗員」としての業務実績が、今回「国際業務」に係るビザを申請する上で、職務実績の要件に該当するかどうかは微妙なところ(むしろ、「添乗員」業務がメインであれば、職務実績の要件に該当しない可能性の方が高い)、という趣旨の指摘を受けました。
そもそもの話として、「添乗員」とはどのような業務を行うのでしょうか。
「添乗員」とは、「旅行会社のパッケージツアーや団体旅行に同行し、計画に従ってツアーが安全かつ円滑に施行されるように交通機関や各種施設との調整や対応を行って行程を管理するとともに、ツアー客に対する説明や窓口役となる業務を行う者」を指します。
ちなみに、「技術・人文知識・国際業務ビザ」における「国際業務」とは、
「外国人特有の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務」のことを指し、主なものとしては、通訳・翻訳業務、語学指導、海外業務等が該当します。
なるほど、確かに「添乗員」が「国際業務」といえるかどうかは、微妙なところです。
なお、「添乗員」を行うためには、「旅程管理主任者資格」を有していることが必要です。
「旅程管理主任者資格」には、日本国内の旅行のみに添乗可能な「国内旅程管理主任者資格」と、海外旅行にも添乗可能な「総合旅程管理主任者資格」があります。
2015年4月の旅行業法改正に伴い、添乗員(サブ添乗員を除く)には必ず旅程管理主任者資格が必要となり、添乗業務中は、必ず「旅行主任者証」を携帯する必要があるのです。
一方で、「添乗員」と混合されがちなのが「ガイド」ですが、
「添乗員」:旅行会社の企画旅行に同行して旅程管理業務を行う者
「ガイド」:バスガイドや現地ガイド等のガイド行為を行う者
という、明確な区分があります。
日本国外では、ほとんどの国でガイド行為を行うためには国家資格が必要とされており、無資格者のガイド行為は禁止されています。無資格者がガイド行為を行うと、最悪の場合逮捕されてしまうこともあるのです。
一方、日本においては、外国人相手に有償で外国語によるガイドを行うためには「通訳案内士」の資格が必要とされていました(規制緩和前)。
「通訳案内士」は、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、タイ語の10言語に対応しています。
「添乗員」よりも「ガイド」の方が、「国際業務」のイメージに近いかもしれませんね。
しかし、昨今の日本政府の観光事業重視の姿勢により、注目されている「通訳案内士」の資格ですが、実は現状とマッチしていない点があり、2017年6月に規制緩和が行われたところです。
次回は、「通訳案内士」の規制緩和について、お話します。
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例えば、過去に提出した履歴書との相違による不許可。
過去に提出した在職証明書の内容との相違による不許可。。。等々
これらの例以外にも、
例えば過去に退去強制や送還の経歴がある方が、
数年たって再度日本に短期滞在等で入国する際、
入国審査の時に、過去の送還歴等についてのチェック項目に、当然「あり」にチェックをするべきですが、
「なし」にチェックをしてしまい、虚偽申告とされるケースもあります。
入国管理局の審査において、
一度”虚偽”だとみなされると、これを覆すのは非常に困難です。
それは、もしかしたら、本人の”うっかり”だったかもしれません。
しかし、本当に”うっかり”だったのか、”軽い気持ち”だったのか、”悪意があって故意にやったのか”は、
本人しか知るすべがなく、これを証明することは非常に困難だからです。
だから、何度でも言います。
今回提出しようするその書類、過去提出した内容と本当に相違ありませんか?
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]]>従業員(または内定者)の就労ビザ申請においては、
勤務先の協力は必要不可欠となります。
なぜなら、申請人が当該ビザの活動内容に該当するかどうかの審査のほかに、
勤務先についての審査も必要となるからです。
勤務先の提出の必要な書類としては、
(カテゴリー3、4の場合)
・会社謄本
・決算書の写し
・法定調書合計表の写し
・内定通知書(雇用契約書)の写し
等の資料の提出が必要となります。
また、情況によっては、
・事務所の写真
・業務内容についての説明文書
・従業員リスト
・業務スケジュール
等の資料が必要となることもあります。
入国管理局の審査において、申請内容についての詳細を知りたい場合、
入国管理局から追加書類提出の通知が来ることがあります。
企業の協力を得られず、それに指定された資料を提出できない場合、
既に提出された資料のみで判断されることになり、
多くの場合、不許可(不交付)となってしまいます。
よって、就労ビザの申請を行う場合、
申請人は、「企業の協力がきちんと得られるのかどうか」を確認する必要がありますし、
雇用主側の企業は、「申請人に協力して速やかな提出資料の準備ができるのかどうか」を検討する必要があります。
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日本には、社会保険・国民保険への加入義務があります。
会社(法人)に勤めている場合、基本的に社会保険に加入し、健康保険証を持っているはずです。
個人事業等の場合は、国民保険に加入していることもあります。
(個人事業であっても、常勤従業員が5名以上の場合は、原則として社会保険への加入義務があります。)
被扶養者は、被扶養者として扶養者が加入義務を果たしている限り問題ありませんが、
被扶養者の枠を外れた場合は、社会保険か国民保険のいずれかに個人で加入する必要があります。
また、転職等で前職と次の職場の間に空いた期間がある場合、
その間は前職の社会保険に引き続き加入する(会社によります)か、国民保険に切り替える必要があります。
このように、本来であれば、加入期間に空白はないはずです。
しかし、社会保険の場合は、会社の給与から保険料が天引されるため、
未納であることは考えにくいのですが、
国民保険の場合は、自分で納付するため、未納や納付遅延、滞納がある場合があります。
また、無職期間中に手続きを怠り、未納状態になっていることもあります。
この場合、まとめて払うとかなりの額になるから、、、と、未納のままほったらかしにしていることもあるのですが、
将来的に永住申請をしたり帰化申請をしたりする場合、
この過去の”未納”や”納付遅延”は不許可理由の一つとなってしまうのです。
少しの遅延が1度あるくらいでは、それだけの理由で不許可となることは考えにくいのですが(あくまでも現在の審査基準で、将来的にも同じであるとは言えません)、
何度も繰り返されていたり、長期にわたる遅延の場合は、悪質とみなされる恐れがあります。
このような事態を避けるためにも、
保険料は口座自動引き落としにする等の対策を取り、遅延・未納を防ぐようにしましょう。
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]]>就労の在留資格を申請する場合、過去の経歴(学歴・職歴)についても申告していきます。
そして、もし過去に何らかの申請に自身の経歴を申告していた経緯がある場合、
今回の在留資格申請において、その過去の申告内容との照合が行われます。
例えば、過去に就労ビザの申請をしていた場合、履歴書を入国管理局に提出しているはずですが、
その内容と、今回申請時に提出した履歴書の内容に相違がある場合、
”申請内容に信ぴょう性がない”との理由で、申請が不許可となってしまいます。
自分の就労ビザであれば、基本的に経歴を間違えるというようなことはないはずですが、
例えば、代理機関を通して申請している場合、
きちんと申請内容を確認していないと、事実と異なる書類が提出されてしまっていることもあります。
また、自分の就労ビザだけでなく、家族のビザの申請時に自分の経歴を提出している場合もあります。
よくある例としては、自分の子供が日本へ留学する際、その経費支弁者として、仕事内容や経歴について証明書を提出しているケースです。
留学ビザの場合、代理機関を通して申請されることも多く、仕事内容を証明する書類として事実と間違った書類が提出されてしまい、いざ自分が就労ビザを申請する場合、当時の提出資料と照合され、経歴内容の相違が見つかり、”申請内容に信ぴょう性がない”として不許可となってしまうケースを、当社でもよく見ます。
このように、過去の書類との整合性がなく、不許可となった場合、
この資料が正しい資料です、と改めて申告していくことになるのですが、
一度提出してしまったものを覆すのは難しく、よほどの説得材料がない限り、許可の可能性は極めて低くなります。
また、「代理機関が申請したのでわかりませんでした」という言い訳も、ほとんど通用しません。
たかが履歴書、と思わず、
うろ覚えであれば、きちんと機関や時期(退職日、就職日等)を確認したうえで、
精確な資料を提出しましょう。
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「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」等のように分かれており、それぞれ取得するための要件が異なってきます。
この中で、2016年末現在日本に在留している外国人のうち、最も多いのが「技術・人文知識・国際業務」で、
その数は16万人を超えます。
さて、この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格ですが、
在留資格を取得したり、更新したりした際は、当然該当する業務に従事していたはずです。
しかし、その後転職したり、辞職したりして、当該業務に該当していないケースもあります。
この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に限らず、
3ヵ月以上該当する在留資格の活動を行っていない場合、その在留資格は取り消されることがあります。
※「日本人の配偶者等」等の場合はその限りではありません。
何らかの理由で仕事を辞めてしまい、その後新しい仕事もなかなか見つからず、
生活していくためにやむを得ずバイトをしてしまうこともあると思いますが、
このアルバイト、してもいいのでしょうか??
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の範囲内であれば、(厳密にいえば、この中でも自分が申請した区分に該当するものに限る。例えば「通訳・翻訳」業務を行うとして申請している場合は、「通訳・翻訳」に該当する範囲のアルバイト)
まだセーフです。
(とはいっても、雇用条件や給与、勤務形態にもよるので、一律OKセーフでもありませんが・・・)
しかし、飲食店でのホールスタッフやコンビニでのレジ等であれば、
基本的にアウトです。
なぜなら、これらは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しないからです。
仕事を辞めたり転職する場合は、よく考えて、行いましょう。
なお、黙ってればOKじゃない?という考えは言語道断です。
まず、仕事を辞める際、新しく就職する際は、「契約機関に関する届出」を行う義務があり、
この義務を怠ることも、在留資格の更新や変更には不利に働くのです。
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